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更新日:2012年4月1日

不幸

死亡(死産届)

提出書類

死亡(死産)届

持っていくもの

届け出人(原則として亡くなった方の親族)の印鑑

医師の作成した死亡診断書(死体検案書)、死産証書(死胎検案書)

詳細

不幸があったとき

備考

火葬許可証を交付します。札幌市民の火葬料は無料です。

注意

死亡の日(死亡したことを知った日)から7日以内に死亡届を出さなければなりません。

保険・手当などの手続き

詳細は担当窓口までお問い合わせください。

なお、このページでは、一般的な手続きをご紹介しています。ここに記載していない手続きが必要な場合がございますので、詳しくは札幌市コールセンター(電話:011-222-4894)へお問い合わせください。

保険・手当などの名称 窓口
国民健康保険 区役所保険年金課(このページ下部に表記)
後期高齢者医療制度
国民年金
介護保険
子ども手当 区役所保健福祉課(このページ下部に表記)
児童扶養手当
特別児童扶養手当
障がい児福祉手当
災害遺児手当
特別障害者手当
子ども医療費助成
重度心身障がい者医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
敬老手帳

墓地・火葬場

墓地(市営霊園)火葬場(斎場)のページをご参照ください。

お問い合わせ

保健所生活環境課

  • 墓地(市営霊園)に関すること(電話:011-616-2855)
  • 火葬場(斎場)に関すること(電話:011-622-5182)

給付の手続き

葬祭費の支給(国民健康保険、後期高齢者医療制度)

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。

年金・一時金など(国民年金)

国民年金のみに関わる制度です。厚生年金・共済年金に関わる制度については、それぞれ年金事務所、あるいは共済組合にお問い合わせください。

遺族基礎年金

国民年金の加入者が死亡した場合に、その方によって生計を維持されていた「(原則として)18歳未満の子がいる妻」または「(原則として)18歳未満の子」が受けられる場合があります。

※「子のいない妻」、「子がいる夫」は受けられません。

死亡一時金

保険料を納めた方が年金を受けないまま亡くなったときに、その遺族が受けられる場合があります。

寡婦年金

「夫を亡くした妻」が60歳から65歳になるまでの間に受けられる場合があります。

相続・遺言などに関する相談窓口

区役所(代表)、篠路出張所、定山渓出張所の電話番号

区役所(代表)、篠路出張所、定山渓出張所の電話番号
中央区役所 011-231-2400 北区役所 011-757-2400
東区役所 011-741-2400 白石区役所 011-861-2400
厚別区役所 011-895-2400 豊平区役所 011-822-2400
清田区役所 011-889-2400 南区役所 011-582-2400
西区役所 011-641-2400 手稲区役所 011-681-2400
篠路出張所 011-771-2231 定山渓出張所 011-598-2191

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