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遺族基礎年金は、国民年金に加入している方、または加入していた方が亡くなったとき、その方が以下のいずれかの受給条件を満たしている場合に、その方によって生計を維持されていた子がいる配偶者または子が受けられます。
《子とは》
■18歳になる年度の末日までの子で、婚姻していない子のこと
※子が1級または2級の障がいの状態にあるときは、20歳未満でかつ婚姻をしていないとき。
※加入者が亡くなった当時胎児であり、出生した子を含む。
※子がいない配偶者は、遺族基礎年金を受けられません。
※遺族基礎年金を受けられない場合であっても、寡婦年金や、死亡一時金を受けられる場合があります。
遺族基礎年金の年金額は定額で、次のとおりです。
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計(年額) |
---|---|---|---|
1人のとき |
795,000円 |
228,700円 |
1,023,700円 |
2人のとき |
795,000円 |
457,400円 |
1,252,400円 |
3人のとき |
795,000円 |
457,400円+76,200円 |
1,328,600円 |
※68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の配偶者が受けるときの基本額は、792,600円となります。
※4人以上のときの加算額は、1人につき76,200円が加算されます。
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計(年額) | 1人の年額 |
---|---|---|---|---|
1人のとき |
795,000円 |
- |
795,000円 |
795,000円 |
2人のとき |
795,000円 |
228,700円 |
1,023,700円 |
511,850円 |
3人のとき |
795,000円 |
304,900円 |
1,099,900円 |
366,633円 |
※4人以上のときの加算額は、1人につき76,200円が加算されます。
次のようなとき、遺族基礎年金の支給は停止されます。
次のいずれかに該当したときは、遺族基礎年金を受ける権利がなくなります。
亡くなった方の年金加入状況によって請求手続き先が異なります。
請求に必要な書類については、請求手続き先にご確認ください。
年金の支給決定および支給事務は、請求の受付後に日本年金機構(年金事務所)が行います。
(共済年金の場合は各共済組合が行います。)
年金の加入状況 | 請求手続き先 |
---|---|
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※市役所では請求できませんので、ご注意ください。 |
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年金事務所 |
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各共済組合 |
※年金を受けている方の手続きについては、日本年金機構のホームページ(遺族年金を受給している方の手続き)をご参照ください。
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