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更新日:2020年9月15日

その他の年金など

 付加年金

申し出により付加保険料(月額400円)を納めていた方が、老齢基礎年金を受けるとき、老齢基礎年金に加算されて支給されます。

加入できる方

付加年金額

付加年金額(年額)=200円×付加保険料納付済月数
※物価等によるスライド(増額減額)はありません。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(付加保険料納付のご案内)をご覧ください。

 

 寡婦年金

夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまでの間に受けられる年金です。

受けられる方

  1. 夫により生計を維持されていた妻である。
  2. 10年以上継続して婚姻関係がある(事実上の婚姻関係も含む)。
  3. 妻が65歳未満である。
  4. 死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
  5. 死亡日の前日において、死亡した月の前月までの、夫の第1号被保険者(任意加入を含む)としての保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある。

※妻が老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は、寡婦年金を受けられません。
※他の年金と同時に受けることはできません。いずれか一つの年金を選択することになります。
(寡婦年金と遺族基礎年金の両方の受給条件を満たす場合は、支給時期が重複しない期間のみ、それぞれ受けることができます。)

年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3
※付加保険料を納めていても、付加年金分は計算されません。

支給停止

夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき(6年間の支給停止)

請求先

お住まいの区の区役所年金係

※市役所では請求できませんので、ご注意ください。
※必要書類は請求される方により異なりますので、直接請求先へお問い合わせください。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(寡婦年金を受けるとき)をご覧ください。

 

 死亡一時金

保険料を納めていた方が年金を受けないで亡くなったときに、その遺族が受けられます。

亡くなった方の条件

  1. 死亡日の前日において、死亡した月の前月までの第1号被保険者(任意加入を含む)として保険料納付済期間(一部免除期間も含まれます。ただしその期間につき、残りの保険料を納めていなければ保険料納付済期間には含まれません。)が36ヵ月以上ある。
  2. 老齢基礎年金を受けていない。
  3. 障害基礎年金を受けていない。
  4. 配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができないとき。
  5. 妻が寡婦年金を受けないとき。
    ※妻が寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

遺族の範囲

死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
※受けられる順位もこの順になります。

死亡一時金の額

保険料納付済み期間 一時金の額

36ヵ月以上180ヵ月未満

120,000円
180ヵ月以上240ヵ月未満 145,000円
240ヵ月以上300ヵ月未満 170,000円
300ヵ月以上360ヵ月未満 220,000円
360ヵ月以上420ヵ月未満 270,000円

420ヵ月以上

320,000円

※亡くなった方が付加保険料を36ヵ月以上納めていた場合は、上記表の金額に8,500円が加算されます。
※死亡一時金は、2年を経過すると受けられません。
※保険料納付済み期間には一部免除期間(ただし、減額された保険料を納めている期間のみ)も含まれます。

請求先

お住まいの区の区役所年金係

※市役所では請求できませんので、ご注意ください。
※必要書類は、直接請求先へお問い合わせください。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(死亡一時金を受けるとき)をご覧ください。

 

 外国人の脱退一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間が6ヵ月以上(または厚生年金の被保険者期間が6ヵ月以上)ある外国人が日本に住まなくなったとき、請求によって一時金が支給されます。

受給条件

  1. 老齢基礎年金などの受給資格期間を満たしていない。
  2. 障害基礎年金などの受給権を有したことがない。
  3. 日本国内に住所を有していない。

※日本と年金通算の社会保障協定を締結している相手国の年金加入期間がある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算することができなくなりますので、ご注意ください。

※詳しくは年金事務所へご相談ください。(日本年金機構のホームページ

請求方法

裁定請求書を年金事務所から取り寄せ、出国後に日本年金機構へお送りください。(裁定請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。)

※最後の被保険者資格喪失日(その日に日本国内に住所を有していた方は同日後、はじめて日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内に請求することが必要です。
※住民票がある方は、出国時に忘れずに住民票の転出届を行ってください。
※出国前に請求することはできませんのでご注意ください。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(短期在留外国人の脱退一時金)をご覧ください。