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更新日:2023年9月11日

医療費や支給されるお金について

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

 

 医療費の自己負担割合

医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担は、1割、2割(一定以上所得者)もしくは3割(現役並み所得者)です。

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 医療費の負担割合・負担区分の判定方法

本制度では毎年8月に、前年の所得や収入などで、負担区分(7種類)を判定します。

負担区分とは、所得や収入などによって「現役並み所得者Ⅲ」「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」「一般Ⅱ(令和4年10月から)」「一般Ⅰ」「低所得者区分Ⅱ」「低所得者区分Ⅰ」の7つに分けたグループのことで、それぞれの区分ごとに病院の窓口での負担割合が決まっています。

現役並み所得者Ⅲ(3割負担)

住民税の課税所得が690万円以上(注1)の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者の方。

現役並み所得者Ⅱ(3割負担)

住民税の課税所得が380万円以上690万円未満(注1)の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者の方

現役並み所得者Ⅰ(3割負担)

住民税の課税所得が145万円以上380万円未満(注1)の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者の方。

 

ただし、下表のいずれかに該当する場合は「一般Ⅱ」(2割負担)または「一般Ⅰ」(1割負担)となります。基本的に申請は不要ですが、市外から転入された方など収入額の確認ができない方については、申請が必要です。その場合は、お住まいの区の区役所保険年金課から事前にご案内します。

現役並み所得者のうち2割または1割負担になる場合
条件

住民票が同じ世帯にいる被保険者が1人だけの場合で、以下のいずれかに該当する場合

  • 被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき

または

  • 同じ世帯にいる70~74歳の方と被保険者本人の収入の合計が520万円未満のとき

住民票が同じ世帯にいる被保険者が2人以上の場合で、被保険者の収入の合計が520万円未満のとき

生年月日が昭和20年1月2日以降である被保険者及び同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得(注2)の合計額が210万円以下の場合(申請不要)

(注1)以下の(1)(2)の合計額を控除した後の金額で判定します。
被保険者が診療月の前年12月31日(診療月が1月~7月の場合、前々年12月31日)現在において世帯主であり、同一の世帯に合計所得金額(給与所得が含まれている場合は、給与所得からさらに10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合
(1)16歳未満の世帯員の人数×33万円
(2)16歳以上19歳未満の世帯員の人数×12万円

(注2)旧ただし書所得=所得-基礎控除額
所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。

一般Ⅱ(2割負担)

住民税課税世帯で、同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合に、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額(注3)」の合計が320万円以上(同一世帯にいる被保険者が1人のみの場合は200万円以上)の方。

(注3)その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額です。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

一般Ⅰ(1割負担)

 「現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」のいずれにも該当しない被保険者の方。

低所得者区分Ⅱ(1割負担)

次のいずれかに該当する場合

  • 住民票上の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である場合
  • 生活保護法に規定する要保護者であって、仮に、この区分に該当し高額療養費の支給を受け、かつ、食事代について減額されたとすれば、保護を必要としない場合(該当する場合は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください)

低所得者区分Ⅰ(1割負担)

次のいずれかに該当する場合

  • 住民票上の世帯主及び世帯員全員の所得が0円の場合(公的年金等控除額を80万円、給与所得控除額を10万円として計算)
  • 生活保護法に規定する要保護者であって、仮に、この区分に該当し高額療養費の支給を受け、かつ、食事代について減額されたとすれば、保護を必要としない場合(該当する場合は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください)

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 医療費の自己負担限度額など

1か月の医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を後から高額療養費として支給します。

75歳到達により、その月の途中から後期高齢者医療制度に加入した月については、特例として、個人単位で、加入月の自己負担限度額を本来の額の2分の1の額として計算します。

同じ世帯に本制度の被保険者が複数いる場合には、合算することができます(外来のみの月を除く)。

北海道後期高齢者医療広域連合では、高額療養費の支給の対象になる方に申請書を送付しますので、申請してください。領収書は不要ですので、同封の返信用封筒に申請書を入れて送付願います。なお、申請は最初の1回のみで2回目以降の申請は不要です。

医療機関等を受診する場合、窓口で支払う自己負担限度額及び食事代について、低所得者区分I・IIの適用を受ける場合は、お住まいの区の区役所保険年金課に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることが必要です。

自己負担限度額一覧表
自己負担限度額(1か月)

一般病床

の食事代

(一食)

備考
所得による
負担区分
外来のみ
(個人単位)
入院のみ、または外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者

現役Ⅲ

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
140,100円(※2)

460円※3

(※1)平成30年8月から平成31年7月までの外来の自己負担額(注)の合計金額が144,000円を超えている場合、超えている額を支給します。
(※2)当該療養があった月以前の12か月以内に既に高額療養費(世帯単位)が支給されている回数が3回以上ある場合、当該療養のあった月(4回目以上)の自己負担限度額
(※3)指定難病患者の場合は、住民税課税世帯でも、260円となります。平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方で、平成28年4月1日以降引き続き医療機関に入院する方の食事療養標準負担額についても、260円となります。

現役Ⅱ

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
93,000円(※2)

現役Ⅰ

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
44,400円(※2)

一般Ⅱ(2割負担)

一般Ⅰ(1割負担)

18,000円(※1)

57,600円
44,400円(※2)

低所得者

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

210円(※4)
(160円)

(※4)過去12か月で、低所得者区分Ⅱに該当することについて限度額適用認定を受けている期間の入院日数が90日を超えた場合、入院91日目以降の食事代は160円になります(適用を受けるためには、超えた月の末日までに申請が必要)

区分Ⅰ

15,000円

100円

 

(注)外来の自己負担額とは、医科外来、歯科外来、調剤薬局、柔道整復、はりきゅう、マッサージ、訪問看護、補装具等の自己負担額の合計

入院したときの食事代など

療養病床(※)に入院している場合、「食費」「居住費」を負担します。

ただし、入院医療の必要性の高い方などは、療養病床の食費・居住費の負担はなく、一般病床の食事代になりますが、指定難病患者の場合は、住民税課税世帯でも、260円となります。

※療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする患者のためのベッドのことです。詳しくは、各医療機関にお問い合わせください。

食費、居住費(生活療養標準負担額)の自己負担額一覧表
所得による負担区分 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者・一般Ⅱ(2割負担)・一般Ⅰ(1割負担) 460円
(420円)※1

370円※2

低所得者
(住民税非課税)
低所得者区分Ⅱ 210円
低所得者区分Ⅰ

(2)年金受給額80万円、

給与所得10万円以下

130円
(1)老齢福祉年金受給者 100円 0円

(※1)管理栄養士などにより栄養管理が行われているなど、一定の要件を満たす医療機関の場合は460円になり、それ以外の場合は420円になります。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

(※2)平成29年9月までは320円。指定難病患者の方は0円、厚生労働省が定める一部疾病に該当する方は平成29年9月まで0円、平成29年10月から平成30年3月まで200円、平成30年4月以降は370円となります。

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 高額な医療を受ける皆さまへ

「保険証」、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証(非課税世帯の方のみ)」を医療機関で提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ、低所得者区分Ⅰ・Ⅱの適用を受ける場合は、お住まいの区の区役所保険年金課に申請が必要です。

 

なお、以下の場合は、限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかった場合
  • 同じ月に外来と入院があった場合
  • 複数の医療機関などを受診した場合

など

窓口負担割合が2割の方の外来医療費について

令和4年10月からの窓口負担割合「2割」の新設にあたり、それまでの窓口負担割合「1割」から「2割」に引き上げとなる方に配慮する観点から、「2割」の方の医療費については、次の措置が適用されます。

適用内容

・外来医療費について、「1割」の場合の窓口負担額と比較して、窓口負担増加額を3,000円までとします(入院の医療費は対象外)。

・同一医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合は、支払った額と上限額との差額を後日高額療養費として払い戻します。

 計算例

【1か月の外来医療費の総額が50,000円の場合】

「1割」の場合の窓口負担額・・・➀ 5,000円
「2割」の場合の窓口負担額・・・➁ 10,000円
窓口負担増加額・・・➂(➁-➀) 5,000円
窓口負担増加額の上限・・・➃ 3,000円
払い戻し・・・(➂‐➃) 2,000円

適用期間

令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで

 特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全又は血友病等)について

特定疾病の方は、同じ月の同じ医療機関の自己負担限度額が、外来・入院ごとに10,000円になります。

ただし、適用を受けるためには、事前にお住まいの区の区役所保険年金課で手続きが必要ですので、保険証と該当の疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書など)を用意し、お住まいの区の区役所保険年金課に申請してください。

なお、身体障害者手帳をお持ちの場合、重度心身障がい者医療費助成の対象となる場合があります。詳しくは重度心身障がい者医療費助成のページをご覧ください。

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 高額介護合算療養費制度

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員で、1年間の医療保険の自己負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合、これらの自己負担額の合計が下表の限度額を超えたときは、その超えた金額を「高額介護合算療養費」として申請により支給します(ただし、限度額を超えた金額が500円未満の場合は対象になりません)。

計算期間

計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。

区分

後期高齢者医療+介護保険
(12か月)

現役並み所得者

現役Ⅲ

212万円

現役Ⅱ

141万円

現役Ⅰ

67万円

一般Ⅱ(2割負担)・一般Ⅰ(1割負担)

56万円

住民税
非課税世帯

低所得者区分Ⅱ

31万円

低所得者区分Ⅰ

19万円

手続方法

毎年、7月31日時点で札幌市の後期高齢者医療制度及び介護保険の被保険者であった方で、高額介護合算療養費の対象となる方には、後日申請手続きのご案内を送付します。

ただし、計算期間内に市外から転入した方や75歳の誕生日に他の医療保険から後期高齢者医療制度の被保険者となった方については、加入前の介護保険や医療保険が発行する自己負担額証明書が必要ですので、ご注意ください。

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 被保険者が死亡した時(葬祭費)

被保険者が死亡した時、葬祭を行った方(喪主または施主)に、申請により葬祭費が支給されます。

亡くなられた被保険者がお住まいだった区の区役所保険年金課で手続きが必要です。

支給額

30,000円

申請に必要なもの

  1. 死亡した方の保険証
  2. 葬祭を行った方(喪主または施主)の氏名が確認できるもの(会葬ハガキなど)
  3. 葬祭を行った方(喪主または施主)の預金口座番号のわかるもの

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

傷病手当金は、後期高齢者のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

支給要件

対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

(1)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができないこと

事業主の証明が必要です。また、新型コロナウイルス感染症の療養のため入院した場合は、併せて医療機関の証明が必要となります。

(2)4日以上休んでいること

発熱やせきなどの症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。

起算日から数えて、3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。

(3)休んだ期間について給与等がもらえないこと

給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給額

  • (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
    支給対象日数は、起算日(発熱やせきなどの症状があり勤務予定にも関わらず仕事を休んだ最初の日)から連続して3日間の待期期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため仕事を休んだ日数となります。
  • 起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になります。(公休日は起算日にはなりません。)起算日が出勤予定日の場合は、待期3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。
  • 有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。
  • 直近の継続した3か月間とは、10月に仕事を休んだ場合7月~9月の3か月間を指します。

起算日や待機期間及び支給対象日の考え方(PDF:69KB)

支給の対象となる期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる状態となり、その療養のため勤務することができなかった期間

申請方法

必要書類

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(1:被保険者記入用)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(2:被保険者記入用)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(3:事業主記入用)
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(4:医療機関記入用)(※)
  • 上記1~3の申請書類が必要です。また、新型コロナウイルス感染症の療養のため入院した場合は、併せて4:医療機関記入用が必要となります。
  • 申請書はこのページの下部からダウンロードいただくか、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区、清田区、手稲区は保険係)に用意してあります。
申請書類のダウンロードはこちら

申請先

原則として、郵送にて申請を受け付けます。
郵送のあて先は、お住まいの区の区役所保険年金課給付係(厚別区、清田区、手稲区は保険係)です。

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お問い合わせ先

後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。

各区役所の電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

区役所

保険給付について

(給付係)※

負担割合について

(保険係)

中央区役所

205-3341

205-3342

北区役所

757-2491

757-2492

東区役所

741-2529

741-2532

白石区役所

861-2491

861-2493

厚別区役所

895-2594

895-2594

豊平区役所

822-2505

822-2506

清田区役所

889-2061

889-2061

南区役所

582-4770

582-4772

西区役所

641-6973

641-6974

手稲区役所

681-2568

681-2568

※厚別・清田・手稲区の保険給付についてのお問い合わせ先は「保険係」です。

 


 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182