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更新日:2023年11月17日

対象者・保険証に関する手続き

 

※制度の詳細は、制度を運営している「北海道後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という。)のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

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 対象となる方(被保険者)

後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)は、下記1、2の方です。

ただし、下記3の適用除外に該当する方は対象となりません。

平成24年7月9日から、法律の改正により外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり住民票が作成されます。これに伴い、後期高齢者医療制度の対象となる外国人住民の方の在留期間の基準が「1年以上の方」から「3か月を超える方」(3か月は該当しません)に変更されました。

 

 1.75歳以上の方

75歳の誕生日から、全員、後期高齢者医療制度に加入します(他の健康保険を選ぶことはできません)。

ただし、下記3の適用除外に該当する方は、対象となりません。

 2.一定の障がいのある65歳~74歳の方(任意)

下記の程度の障がいをお持ちで、申請をされ、広域連合に認定された方。

  • 国民年金等の障害年金証書1、2級
  • 身体障害者手帳1~3級、4級の一部(音声・言語障害および下肢障害1、3、4号)
  • 療育手帳A(重度)判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級

一定の障がいの詳細は、広域連合ホームページ「一定の障がいのある方とは?」をご覧ください。

なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入していない方は、重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。

 3.適用除外

下記の適用除外の要件に該当する方は、被保険者となりません。

  • 生活保護を受給している方
  • 中国残留邦人に対する支援給付を受給している方
  • 日本国籍がない方で在留資格がない方
  • 日本国籍がない方で3か月を超えない在留期間を決定された方
  • 日本国籍がない方で在留資格が「特定活動」のうち、医療を受ける活動を目的としている方、医療を受けるために入国された方のお世話をする目的で在留される方又は観光・保養の目的で在留される方
  • 日本への一時派遣などで社会保障協定により、協定相手国の社会保障制度に加入している方
  • ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方

 

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 保険証(被保険者証)に関する手続き

各種申請書・届書については、広域連合ホームページ「各種様式・資料」からダウンロードしてください。

 1.保険証について

「後期高齢者医療被保険者証」は、病院などにかかるときに提示する保険証です。はがき大で、一人ひとりに1枚ずつ交付します。失くさないように、大切に取り扱ってください。

交付方法

基本的に普通郵便で送付します。簡易書留による保険証の送付を希望する方は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係に届け出をしてください。

主な記載事項

有効期限

有効期限は7月31日までです。毎年7月中には新しい保険証を郵送します。お手元に届きましたら、お持ちの保険証を破棄し、新しい保険証をご使用ください。

なお、新しい保険証がお手元に届きましたら、お持ちの保険証を破棄し、新しい保険証をご使用ください。

氏名・性別

性同一性障害を有する方に限り、「通称名の氏名欄への併記」や「性別を表面ではなく裏面に記載」することができます。手続きには申出書の提出のほか、医師の診断書等の書類が必要です。詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へご相談ください。

一部負担金の割合

病院などの窓口で支払う医療費の自己負担割合です。詳しくは「医療費の自己負担割合」をご覧ください。

臓器提供意思表示欄(裏面)

裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。臓器提供に関する詳細は、「(公社)日本臓器移植ネットワーク」のホームページをご覧ください。

見本

※令和5年度の保険証は黄色です。有効期限は令和6年7月31日となります。

保険証データ

 2.75歳になるとき

手続き

加入の手続きは不要です。75歳の誕生日までに、保険証を送付します。

今までの健康保険は

後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険は脱退することになります。詳細は、広域連合ホームページ「現在加入している医療保険はどうなるの?」をご覧ください。

札幌市国保の場合

札幌市国保の方の場合、脱退のお手続きは不要となります。これまでお使いの保険証は、有効期限が切れた後に、ご自身で細かく裁断して破棄してください。

札幌市国保以外の場合

札幌市国保以外の方の場合、脱退のお手続きが必要となることがあります。これまでお使いの保険証の返却の取扱いや脱退のお手続きについては、その健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)にご確認ください。

 被扶養者がいる場合

後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、下記の通り、手続きが必要です。

これまでの健康保険が、被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合など)や国民健康保険組合の被保険者本人(被扶養者ではない)で、被扶養者がいる場合は、被扶養者もその健康保険を脱退しますので(一部の国民健康保険組合を除く)、他の健康保険(市町村の国民健康保険など)への加入手続きが必要になります。

被扶養者の方が、札幌市国民健康保険に加入する場合は、健康保険の保険者または会社から「脱退証明書(資格喪失証明書)」をもらって、被保険者が後期高齢者医療制度に加入した日から14日以内に、被扶養者の方がお住まいの区の区役所保険年金課で加入手続きをしてください(後期高齢者医療制度加入日より前には手続きできません。ご了承ください)。国保の加入の届け出

また、被扶養者の方が、札幌市国民健康保険以外の健康保険に加入される場合は、加入される健康保険の保険者または会社で、必要な手続きをしてください。

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 3.一定の障がいのある65歳~74歳の方が加入・脱退するとき

加入

一定の障がいのある65歳~74歳の方が加入を希望するときは、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請をしてください。広域連合が認定した日から加入となり、保険証を送付します。

申請には、届出人本人と確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)、下記の障がいの程度を証明できるもの(いずれか1点)が必要です。

 

なお、65歳~74歳で後期高齢者医療制度に加入しない方は、札幌市の重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。

また、後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険に被扶養者がいる場合、被扶養者の方は、前述の通り、手続きが必要です(札幌市国民健康保険の方は、手続きは不要です)。

 障がいの程度を証明できるもの

 

  • 国民年金等の障害年金証書1、2級
  • 身体障害者手帳1~3級、4級の一部(音声・言語障害および下肢障害1、3、4号)
  • 療育手帳A(重度)判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1、2級
  • 前広域連合で発行した障害認定証明書(北海道外から転入された場合)
  • 以上の方法で確認できない場合、医師の診断書(国民年金法における診断書の様式)

 

脱退

65歳~74歳の一定の障がいのある被保険者が、脱退を希望するとき、または障がいの状態に該当しなくなったときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、保険証をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課へ届け出をしてください。

脱退後は、速やかに、他の健康保険への加入手続きをしてください。

また、重度心身障がい者医療費受給者証をお持ちの方は、後期高齢者医療制度を脱退すると、医療費受給者証も使用できなくなりますので、お住まいの区の区役所保健福祉課へお返しください。医療費助成の詳細は、札幌市ホームページ「重度心身障がい者医療費助成」をご覧ください。

 

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 4.札幌市内で引っ越しするとき

新しくお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転居の届け出をされると、1週間前後で、新しい住所に保険証を送付します。今までの保険証は、新しくお住まいの区の区役所保険年金課へお返しください。

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 5.他市町村から札幌市へ引っ越しするとき

北海道内の他市町村から札幌市へ転入するとき

新しくお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転入の届け出をされると、1週間前後で新しい住所に保険証を送付します。今までの保険証は、今までお住まいだった市町村の後期高齢者医療担当部署か、新しくお住まいの区の区役所保険年金課へお返しください。

北海道外から札幌市へ転入するとき

75歳以上の方

新しくお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転入の届け出をされた後、区役所保険年金課へも届け出をしてください。1週間前後で新しい住所に保険証を送付します。

今までお住まいだった市区町村から負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず新しくお住まいの区の区役所保険年金課へ提出してください。

一定の障がいのある65歳~74歳の方

北海道でも後期高齢者医療制度への加入を希望されるときは、新しくお住まいの区役所の戸籍住民課へ転入の届け出をされた後、区役所保険年金課へ加入の届け出をしてください。

今までお住まいだった市区町村から障害認定証明書・負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず提出してください。障害認定証明書をお持ちでない場合は、前述の障がいの程度を証明できるものが必要になります。

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 6.札幌市から他市町村へ引っ越しするとき

北海道内の他市町村へ転出するとき

今までお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転出の届け出をされた後に、保険証を区役所保険年金課、または新しくお住まいになる市町村の後期高齢者医療担当部署へお返しください。

北海道外へ転出するとき

今までお住まいの区の区役所戸籍住民課へ転出の届け出をされた後、区役所保険年金課へ保険証をお持ちになり、届け出をしてください。負担区分等証明書など、新しくお住まいになる市区町村で必要なものを交付します。

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 7.亡くなったとき

亡くなった方がお住まいだった区の区役所保険年金課へ保険証などをお返しください。

また、葬祭費の支給手続きなどもありますので、詳しくは「被保険者が死亡したとき(葬祭費)」をご覧のうえ、必要なものをお持ちになり手続きをしてください。

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 8.生活保護を受ける・受けなくなるとき

生活保護を受けるとき

生活保護を受けることになったときは、脱退することになり、保険証も使えなくなります。届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護開始決定通知書」と保険証をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課に届け出をしてください。

生活保護を受けなくなるとき

75歳以上の方

生活保護が廃止となったときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護廃止決定通知書」をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課へ加入の届け出をしてください。

一定の障がいのある65歳から~74歳の方

生活保護が廃止となり、後期高齢者医療制度への加入を希望するときは、届出人本人と確認できるもの、個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)、「生活保護廃止決定通知書」と前述の障がいの程度を証明できるものをお持ちになり、区役所の保険年金課へ届け出をしてください。

 9.保険証を失くした・汚したとき

保険証を失くしたり汚したり破いてしまったときは、以下のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課へ再交付の届け出をしてください。

本人が手続きする場合

  • 本人と確認できるもの
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

代理人が手続きする場合

  • 代理人本人と確認できるもの
  • 被保険者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 被保険者の印鑑
  • 委任状(同居家族以外の方が手続きする場合)
 本人と確認できるもの

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種納税通知書、後期高齢者医療保険料額決定通知書、年金証書、年金手帳、障害者手帳、各種医療受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給に係る証明書、写真付社員証(コピーの承諾がある場合のみ)、公的機関から送付された本人あて郵便物など

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 お問い合わせ先

後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ先は、お住まいの区の区役所保険年金課です。

 

各区役所の電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

区役所

対象者・保険証

について(保険係)

中央区役所

205-3342

北区役所

757-2492

東区役所

741-2532

白石区役所

861-2493

厚別区役所

895-2594

豊平区役所

822-2506

清田区役所

889-2061

南区役所

582-4772

西区役所

641-6974

手稲区役所

681-2568

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182