ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

年金の受給

年金を受けるための手続き

すべての年金は、年金の受給条件を満たしている方が、年金の給付を請求(裁定請求)しなければ受給することができません。請求手続きの方法や請求に必要なものは、年金の種類、年金の加入状況によって異なります。

国民年金の給付内容、手続き先など

年金を受けられる期間、振込日

年金は、受給権を取得した月の翌月分から、受給権を失った月の分までが支給されます。老齢基礎年金の場合では、通常は、65歳になった月の翌月の分から支給が始まり、亡くなった月の分までを受けることになります。

年金の支給は年6回、偶数月の15日に、それぞれ前2ヵ月分が振り込まれます。振込日が土曜・日曜・祝日のときは、直前の平日に振り込まれます。

 

令和5年度分の年金振込日
支払対象月 支払月 振込日

4月分・5月分

6月

令和5年6月15日

6月分・7月分

8月

令和5年8月15日

8月分・9月分

10月

令和5年10月13日

10月分・11月分

12月

令和5年12月15日

12月分・1月分

2月

令和6年2月15日

2月分・3月分

4月

令和6年4月15日

年金受給者の主な手続き

住所が変わったとき

年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。日本年金機構にマイナンバーが収録されていると、住所変更の手続きが不要になる場合がありますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

振込先の口座を変更したいとき

年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。新しく年金を受け取る金融機関の口座番号等の証明が必要になりますので、年金をお受け取りになりたい金融機関または年金事務所にご相談ください。

名前が変わったとき

年金を受けている方が、結婚や養子縁組などにより名前が変わったときは、届け出が必要になります。日本年金機構にマイナンバーが収録されていると氏名変更の手続きが不要になる場合がありますので、詳しくはお住まいの区の区役所年金係または年金事務所にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 年金証書
  • 戸籍抄本または住民票(変更前後の名前がわかるもの)

年金受給者の方が亡くなったとき

亡くなった方にまだ受け取っていない年金があったときは、亡くなった方と生計を同じくしていた次のいずれかの遺族の方が、未支給分の年金を受け取る手続きを行います。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. それ以外の三親等内の親族

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受けられている方が亡くなった場合は、お住まいの区の区役所年金係で手続きを行います。それ以外の年金を受けられていた場合は、年金事務所にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の年金証書
  • 戸籍謄本(請求者と死亡者の身分関係が確認できるもの)
  • 住民票(請求者の世帯全員の住民票と亡くなった方の除かれた住民票)
  • 生計が同一であったことの証明(請求者と亡くなった方の住民票の住所が異なる場合のみ)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳(請求者名義のもの)

未支給分の請求がないときは、年金用の死亡の届け出を行いますが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていると、届け出が不要になる場合があります。

 


 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

中央区役所

205-3344

北区役所

757-2495

東区役所

741-2543

白石区役所

861-2499

厚別区役所

895-2598

豊平区役所

822-2525

清田区役所

889-2066

南区役所

582-4786

西区役所

641-6982

手稲区役所

681-2584