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更新日:2024年3月27日

不幸があったとき

死亡届

様式

死亡届(申請書ダウンロードページ)
※死亡届は病院にも置いてある場合があります。

提出時期

死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)

届出の際のご注意

  • 死亡届に病院等から受けとった死亡診断書(死体検案書)を添付して提出してください。なお、届書は区役所の戸籍届出の窓口でもお渡ししております。
  • 夜間、休日でも各区役所で死亡届をお預かりすることができますが、火葬許可証のお渡しは8時45分から17時15分までに死亡届を提出した場合に限りますのでご注意ください。夜間に死亡届をご提出いただく場合、火葬許可証の発行のため、再度お越しいただく必要があります。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
    ※届出人・・・親族、同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者。
    ※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書等の書面(原本)もご持参ください。

ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。

死亡届と関連する必要な手続きはこちらからも調べることができます。

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