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札幌市保健所では、「水道法」(昭和32年6月15日法律第177号)、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)及び本市で定める要綱、要領等に基づき、貯水槽を設置して飲料水を供給したり、井戸水等を飲料水として供給する札幌市内の施設に対し、給水設備や飲料水の維持管理に関する指導や助言を行っています。
また、貯水槽や井戸水等の飲料水に関するご相談も受け付けています。
(令和4年3月7日更新)
今般、飲料水の配管設備とその他の配管設備(雑用水配管、空調・暖房用水配管、排水管、温泉配管、浴槽・プール循環ろ過配管等)との誤接続を原因とする事故が相次いでおり、健康被害も発生しています。給水管とその他の配管設備を直接連結すると逆流により飲料水を汚染する恐れがあるため危険です。特定建築物所有者、専用水道設置者、給水設備設置者及び設備の管理に従事される皆様におかれましては、貴施設内において給水管との誤接続の有無を確認していただき、誤接続が判明した場合は、必要な措置を講じるようお願いいたします。
詳しくは、下記の厚生労働省通知をご確認ください。
専用水道施設にて、乳児10名がメトヘモグロビン血症を発症した。調査の結果、上水系統配管と空調用水配管が逆止弁を介して直接接続されており、逆止弁の作動不全により亜硝酸を含む空調用水が上水系統配管に逆流したことによるものと結論付けられた。原因判明後、配管を切り離し誤接続を解消した。
(参考)厚生労働省ホームページ
ビルに入居する飲食店で、ビル管理者が水道料金の請求のために使用量を確認したところ、メーターが動いていなかった。調査の結果、誤って当該飲食店用の給水管が雑用水の系統に接続されていることが判明した。給水管には青色ネットがかけられていたが、施工業者には情報が伝わっていなかった。また、雑用水の日常の水質検査では残留塩素が検出されていた。約1ヶ月間異常に気が付かなかったが、健康被害は確認されなかった。
一団の住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生したが健康被害は確認されなかった。調査の結果、近隣の下水道施設で三次処理水の停止時の水量不足を補うために給水管を直結する工事が過去に無届けで行われていた。通常、三次処理水配管側のバルブは閉じていたが、作業後に閉め忘れため、給水管よりも水圧の高い三次処理水が、給水管から水道管に逆流したと考えられた。原因判明後、配管を切り離し誤接続を解消した。
(令和4年3月7日更新)
北海道内の施設において、過去に貯水槽内でネズミの死骸が確認される事案が発生しました。オーバーフロー管に設置されている防虫網が腐食していたため、オーバーフロー管からネズミが侵入したと疑われています。
設備の稼働・破損状況等の日常点検を適切に行うとともに、貯水槽の清掃を必ず毎年1回以上定期に実施してください。特に貯水槽が屋外又は地下ピット内に設置されている場合や、貯水槽のオーバーフロー管が屋外開放されている場合は、異物の混入リスクが高まることに留意して維持管理を徹底してください。
灯油などの暖房用の燃料油を取扱う機会が増える冬季には、漏えいした燃料油が、建物のひび割れ等から床下型の受水槽に混入することがあります。貯水槽に燃料油が混入すると、清掃を行っても水に油臭が残り、飲み水や生活用水が使用できなくなるほか、配管の更新が必要となるなど、復旧に多大な費用と時間を要する場合があります。
給水設備の日常点検に加え、特に貯水槽がある機械室等の貯油タンク、送油配管、送油ポンプ等についても定期的に点検をお願いします。また、燃料油の漏えいや貯水槽への混入が起こらないよう、燃料油やポリタンク等の管理と取扱いには十分ご注意ください。
また、燃料油等の混入のリスクを軽減するため、床下型受水槽の床置型受水槽への更新や、市水道直結化についても併せてご検討ください。
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