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更新日:2024年4月15日

業務用飲用井戸等

札幌市保健所では、「札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱」(給水要綱)に規定する札幌市内の業務用飲用井戸等施設に対し、給水設備や飲料水の維持管理に関する指導や助言を行っています。

【注】届出内容によってご来庁に予約が必要な場合があります。詳細は業務用飲用井戸等の届出等をご確認ください。

業務用飲用井戸等の定義

業務用飲用井戸等施設は、札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱(給水要綱)に規定する飲料水を供給する給水施設で、事務所、学校、病院、店舗、旅館、工場その他の事業所等に、井水等を水源として飲料水を供給するためのものをいいます。ただし、以下のものは除きます。

  • 水道法に規定する水道事業、簡易水道事業、専用水道
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に規定する特定建築物

 

給水区分の概略図(業務用・住居用飲用井戸)

図:給水区分の概略図

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業務用飲用井戸等の届出等

業務用飲用井戸等に係る届出等の様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

届出書への押印は不要です。書類の控えが必要な場合は、必要部数を余分にご用意ください。その他ご不明な点は、お問い合わせください。

 

業務用飲用井戸等の主な届出一覧
内容 様式

提出

部数

給水要綱の対象となる給水設備を新たに設置しようとするとき(※注1) (様式1)給水設備設置計画事前協議書

2部

給水要綱の対象となる給水設備の使用を開始したとき(※注1)

(様式3)給水設備使用開始届

 

1部

給水要綱の対象となる給水設備の届出事項(設置者、維持管理者、設備等)に変更が生じたとき (様式4)給水設備変更届

1部

給水設備の廃止等により給水要綱の対象施設に該当しなくなったとき(※注2) (様式5)給水設備廃止届

1部

来庁時のご予約について

※注1:提出の際はお電話にてご予約の上来庁ください。事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので予め御了承ください

連絡先:札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係

電話番号:011-622-5165

※注2:廃止届については、電子メールでの提出も受付いたします。

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業務用飲用井戸等の維持管理

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要綱・要領等(業務用飲用井戸等関係)

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お知らせ

現在、お知らせはありません。

 

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注意事項

誤接続(クロスコネクション)の防止に努めてください

誤接続の防止に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。

 

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受水槽への異物の混入等にご注意ください

受水槽への異物の混入等に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。

 

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飲用井戸に関するリンク

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。