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更新日:2024年3月18日

特定建築物

札幌市保健所では、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)で定義される札幌市内の特定建築物について、指導や助言を行っています。

【注】建築基準法に基づく建築物の維持・保全や定期報告については、建築物を維持・保全する(札幌市ホームページ)をご参照ください。

【注】届出内容によってご来庁に予約が必要な場合があります。詳細は特定建築物の届出等をご確認ください。

 

特定建築物の定義

特定建築物とは、建築物衛生法で定義される以下の建築物をいいます。札幌市内では約1,100件が届出されています。

  1. 建築基準法に定義された建築物であること。
  2. 1つの建築物において、次に掲げる特定用途に使用される建築物であること。
    【特定用途】興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
  3. 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が3,000m2以上であること。
    ただし、「第一条学校等()」については、8,000m2以上であること。

:学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校等)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が該当します。

建築物衛生法では、特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務付けています。

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特定建築物の届出等

特定建築物に係る届出等の様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードできます。

届出書への押印は不要です。書類の控えが必要な場合は、必要部数を余分にご用意ください。その他届出等に関してご不明な点は、お問い合わせください。

特定建築物の使用を開始したとき及び特定建築物に該当することとなった場合の届出は、所有者等の義務となっています(建築物衛生法第5条第1項)。未届と判明した際は、速やかに札幌市保健所環境衛生課あてご連絡ください。

また、施設が水道法に基づく専用水道に該当する場合は、専用水道としての届出と維持管理が必要となります。専用水道のページをご覧ください。

特定建築物の主な届出一覧
内容 様式

提出

部数

特定建築物を建築しようとするとき等 (様式1-1)特定建築物事前協議書(※注)

正副

2部

特定建築物の使用を開始したとき

特定建築物に該当することとなったとき

(様式2)特定建築物届書(※注) 1部

特定建築物に変更が生じたとき

(所有者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、構造設備等)

(様式3)特定建築物変更届書 1部

特定建築物に該当しないこととなったとき

(使用廃止、除却、用途の変更等による)

(様式4)特定建築物廃止届書 1部

特定建築物の維持管理状況の報告

(年度ごと、5月末提出締切)

(様式9)特定建築物維持管理報告書

作成方法など:特定建築物維持管理報告書

1部

来庁時のご予約について

※注:提出の際はお電話にてご予約の上来庁ください。事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので予め御了承ください

連絡先:札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係

電話番号:011-622-5165

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特定建築物の維持管理

特定建築物の維持管理について権原を有する者(特定建築物維持管理権原者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従い、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除等の維持管理をしなければなりません。

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要綱・要領等(特定建築物関係)

飲料水関係の要綱・要領等については、以下の各ページをご参照ください。

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お知らせ

 令和5年度の特定建築物維持管理報告書の提出について

(令和6年3月15日更新)

令和5年度分の特定建築物維持管理報告書は、令和6年(2024年)5月31日(金曜日)までにご提出をお願いします。

特定建築物衛生指導要綱等、建築物の衛生管理リーフレットの一部改正について

(令和4年4月1日施行)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び施行規則の改正に伴い、令和4年3月31日付けで札幌市特定建築物衛生指導要綱等の改正を行い、令和4年4月1日から施行しています。詳細は、要綱・要領等(特定建築物関係)をご確認ください。

要綱改正に伴い、建築物環境衛生管理技術者が同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなり、特定建築物届書または特定建築物変更届書をご提出いただく際には、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第5条第2項の規定による確認の結果(同条第4項の規定による意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面の写しの添付が必要となりますので、ご注意ください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第5条第2項の規定による確認の手順については、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

また、上記改正に伴い、「建築物の衛生管理リーフレット」を改正しましたので、特定建築物の維持管理も併せてご確認ください。

建築物衛生法施行令、施行規則の一部改正について

(令和4年4月1日施行)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日より施行されました。

今回の改正で、建築物環境衛生管理基準の一部(一酸化炭素の含有率及び温度)や建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項等が見直されています。概要は、

「空気環境の基準などが改正されます(リーフレット)」(PDF:193KB)をご確認ください。

詳しくは、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について

(平成30年8月3日施行)

平成29年度、高齢者施設において、家庭等で使用される卓上用又は床置き式の加湿器内の汚染水のエアロゾル吸入等を原因とするレジオネラ症の感染事例が報告されました。

当該事例等をふまえ、レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針が一部改正され、新たに加湿器における衛生上の措置が明記されました

特定建築物内において、卓上用又は床置き式の加湿器を使用する場合においては、当該指針を参考とし、タンクの水を毎日完全に換えるとともにタンク内を清掃するなど、衛生的に維持管理されますようお願いします。

詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

(参考)

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注意事項

 冷却塔及び加湿装置に供給する水の維持管理について

(令和5年3月27日更新)

冷却塔及び加湿装置に供給する水の維持管理について、平成29年度から札幌市の指導方針を明確化し、指導しております。望ましい維持管理は下表及びのとおりです。

表:冷却塔及び加湿装置に飲料水と別系統の水を供給する場合の維持管理
維持管理項目

飲料水と別系統で

水源が水道水等※注1の場合

飲料水と別系統で

水源が水道水等※注1以外の場合

残留塩素(※注2)

1回/年

(設備使用開始時、

清掃時等に実施)

1回/週

外観等(※注2)

(色・濁り・臭い・味またはpH)

-

1回/週

水質検査(※注2)

1回/年

項目:大腸菌、一般細菌

1回/6ヶ月

項目:飲料水16項目

(※注3)

補給水槽の点検

1回/年

1回/年

補給水槽の清掃

適宜

適宜

※注1:水道水、専用水道水又は飲料水に関する衛生上必要な措置等が講じられた井水等を指します

※注2:蒸気加湿装置のみに給水する単独の系統の場合は、検査不要としています

※注3:飲料水の検査と同様、「鉛及びその化合物」「亜鉛及びその化合物」「鉄及びその化合物」「銅及びその化合物」「蒸発残留物」の5項目は、水質検査適合時に次回の検査で省略可能です

PDF版:飲料水と別系統の水を冷却塔又は加湿装置に使用する場合の維持管理方法(PDF:40KB)

誤接続(クロスコネクション)の防止に努めてください

(令和4年3月7日更新)

誤接続の防止に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。

個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について

(平成27年3月31日通知)

空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等は、月1回実施することになっておりますが、事業者の負担軽減を図るため、下記のとおり取り扱うことが認められております。

  1. レジオネラ属菌等を含む汚れを検知するセンサーがついている場合、このことをもって月1回点検を実施しているとみなすことができる。
  2. 単一建築物内、同一設置環境下にある空気調和設備については、運転条件や型式別にグループ化した上で、各階毎にその代表設備を目視により点検等することとし、代表設備以外の設備については、臭気等の確認をもって、加湿装置、排水受けの状況を判断することで差支えない。

詳しくは、下記の厚生労働省通知をご確認ください。

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特定建築物に関するリンク

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311