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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症関連情報(建築物衛生法関係)

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に関する、新型コロナウイルス感染症関連の情報についてお知らせします。

 特定建築物(建築物衛生法)関連

 新型コロナウイルス感染症関係Q&A(建築物衛生法関連)

厚生労働省が新型コロナウイルス感染症関係のQ&Aを掲載していますので、ご参照ください。

「新型コロナウイルス感染症の集団感染の発生等により、やむを得ない事由で定期の維持管理の実施が困難な場合は、実施できない理由を帳簿に記録すると共に、実施可能となった場合速やかに実施するなどの対応が考えられる」等の記載があります(Q&A本文をご確認ください)。

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 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法(令和4年7月25日)

厚生労働省より、主に換気設備がない施設を念頭にした、熱中症予防に留意した施設の換気に関するリーフレットが公開されました。外気温が高いときに、窓の開放により換気を行う場合は、熱中症予防との両立のため、建築物衛生法で定める居室内の温度及び相対湿度の基準(28℃以下、70%以下)を維持できるようご留意ください。

【留意点】(抜粋、一部改変)

  • 二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意点
    • 測定器は定期的に校正されたものを使用する
    • 外気の二酸化炭素濃度を測定し、415~450ppm程度に近いことを確認する
    • ドア、窓、換気口から離れ、人から少なくとも50cm離れたところで測定する
  • 換気機能のない冷暖房設備(循環式エアコン)しか設置されていない商業施設等の換気について
    • 温度及び相対湿度を28℃以下及び70%以下に維持できる範囲内で、2方向の窓を常時、できるだけ開けて、連続的に室内に空気を通す
    • 循環式エアコンの温度をできるだけ低く設定する
    • 窓を十分に開けられない場合、窓からの換気と併せて、一定の性能を有する可搬式の空気清浄機の併用が有効
  • 効果的な換気のポイント
    • 機械換気による常時換気や、機械換気が設置されていない場合は窓開け換気を行い、必要な換気量(一人当たり30m³/時を目安)を確保する
    • 局所的な空気のよどみを解消する空気の流れを作るとともに、パーティションや天井からのカーテンは空気の通り道を阻害しないように設置する

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 特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(令和3年10月27日)

厚生労働省より、特定建築物にあたらない中小ビルを対象とした換気状況の改善に関するリーフレットが公開されました。

※建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。そして、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。

【改善にあたっての3ポイント】(抜粋)

  • ビルの所有者は、ビル内の換気状況や換気設備の設置状況を把握し、必要に応じて、ビルの利用者と情報を共有しましょう。
  • テナント事業者等のビルの利用者は、ビルの所有者が示す換気を改善する取り組みに協力しましょう。
  • ビルの所有者は、定期的に換気設備(給排気口、外気取入口、フィルター等)のメンテナンスを行いましょう。

詳しくは、建築物衛生のページ(厚生労働省ホームページ)の関係通知/Q&A「特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(令和3年10月27日事務連絡)」及び「別添リーフレット」をご覧ください。

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 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(令和2年11月27日)

厚生労働省より、標記リーフレットが公表されました。本リーフレットを参考としていただき、引き続き建築物衛生法等に基づき、適切にご対応いただきますようお願いいたします。

なお、建築物衛生法における居室の温度の基準は「17℃以上28℃以下」ですが、本リーフレット内では、国際機関の基準等を踏まえ「温度を18℃以上に維持すること」とされていることにご留意ください。

【留意点】(抜粋、一部改変)

  • 窓の開放による方法
    (換気機能を持つ冷暖房設備や機械換気設備が設置されていない、または換気量が十分でない商業施設等)
    • 居室の温度及び相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持できる範囲内で、暖房器具を使用しながら、一方向の窓を常時開けて、連続的に換気する(加湿器の併用も有効)
    • 窓を十分に開けられない場合は、窓からの換気と併せて、可搬式の空気清浄機(HEPAフィルタによるろ過式かつ風量が毎分5m3程度以上のもの)を併用する
  • 機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法
    (必要換気量を満たすことのできる機械換気設備等が設置された商業施設等)
    • 機械換気設備等の外気取り入れ量等を調整することで、必要換気量(一人あたり毎時30m3)を確保する
    • 冷暖房設備により、居室の温度及び相対湿度を18℃以上かつ40%以上に維持する

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 ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和3年2月9日改定)

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会より、感染拡大予防ガイドラインが公開されました(令和3年2月9日改定)。また、感染予防対策ガイドライン及び対策マニュアル等が内閣官房及び関係団体から公開されていますので、ご活用ください。

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 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(令和2年5月13日)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため長期間使用を休止していた特定建築物について、建築物の使用を再開する際には、レジオネラ症感染防止対策として加湿装置、冷却水、給湯設備等の適切な点検を実施し、必要な措置を講ずるようお願いします。

(参考)

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 建築物衛生事業登録(知事登録)関連

 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について(令和2年3月30日)

新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業の登録制度の登録基準における監督者等として登録されている方が、再講習の受講ができず、登録要件を満たさなくなる場合は、「やむを得ない事情」に該当する場合もあると考えられます。

このような事例が発生した場合は、札幌市保健所生活環境課(011-622-5165)宛て速やかに報告をお願いいたします。

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 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について(令和2年2月28日)

事業の登録制度に登録基準における建築物等の清掃作業等に従事する者に対する研修(以下「従事者研修」という。)については、「定期的に行われるものであること」とされており、厚生労働省通知において、事業者が「原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制」をとることが必要と技術的助言を示しています。

今般、新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、研修実施主体が研修の実施を当面見合わせることも想定されるため、「定期的に行われるもの」の判断は、通知にかかわらず柔軟に対応して差し支えない旨、厚生労働省より通知が発出されています。

登録事業者の皆様におかれましては、研修受講可能となった段階にて、研修実施主体による研修の受講や自社での研修実施等により、適切に研修を実施されますようお願いいたします。

なお、事業者が自ら研修を実施する場合は、厚生労働省通知及び札幌市「事業登録の手引き(札幌市版)記載例」を参照の上、適切な研修時間の確保及び研修内容の設定をお願いいたします。

 

表:従事者研修の研修時間(例)
業種 研修時間(例)
建築物清掃業 7時間以上
建築物空気調和用ダクト清掃業 7時間以上
建築物飲料水貯水槽清掃業 7時間以上
建築物排水管清掃業 7時間以上
建築物ねずみ昆虫等防除業 7時間以上

建築物環境衛生総合管理業(清掃作業)

7時間以上

建築物環境衛生総合管理業(水質検査)

3時間

建築物環境衛生総合管理業(空気環境の調整)

2時間

建築物環境衛生総合管理業(給排水管理)

2時間

(カリキュラム例)

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 参考リンク

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311