ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医師の皆様へ】感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(令和3年6月)

ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

【医師の皆様へ】感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(令和3年6月)

厚生労働省より、一部感染症の届出基準等を改正する旨の通知がありました(令和3年6月3日より適用)。
今回改正の対象となっていない感染症を含め、最新の届出基準と届出様式は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

改正の概要

  • マラリア(四類感染症)の届出基準における検査方法の追加・変更、発生届様式の整理
  • アメーバ赤痢(五類感染症)の届出基準における検査方法の追加、発生届様式の整理
  • 百日咳(五類感染症)の届出基準における検査方法の追加・変更、発生届様式の整理

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168