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更新日:2024年3月6日

【医師の皆様へ】感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(令和3年9月)

厚生労働省より、一部感染症の届出基準等を改正する旨の通知がありました(令和3年9月30日より適用)。
今回改正の対象となっていない感染症を含め、最新の届出基準と届出様式は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

改正の概要

  • 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(五類感染症)の発生届様式における検査実施状況の詳細追加

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