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更新日:2023年11月13日

予防接種全般について

予防接種とは?

予防接種とは、ワクチンを接種して、免疫(感染症に対する抵抗力)をつくることをいいます。

赤ちゃんはお母さんから免疫をもらっていますが、発育とともに自然に失われていきます。そのため、予防接種により免疫をつくり、感染症を予防することが重要です。
札幌市では、予防接種法に基づいて定期の予防接種を実施しています。

子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性が高くなりますので、特に保育園や幼稚園など集団生活に入る前に、できるだけ予防接種で免疫をつけましょう。

 

定期の予防接種と任意の予防接種について

予防接種には、予防接種法にもとづき市町村が実施する定期予防接種とそれ以外の任意予防接種があります。
定期予防接種は、対象となる疾病にかかりやすい時期を考慮して接種対象者が決められており、接種対象者(保護者)は予防接種を受けるよう努力する義務があります。対象者の接種費用は原則無料です(高齢者インフルエンザワクチン及び高齢者肺炎球菌ワクチンを除く。)
任意予防接種は、本人や保護者の判断により接種するものです。接種費用は自己負担となります。

 

定期予防接種について

定期予防接種の種類と対象者

ワクチン 接種対象者、接種回数、接種間隔
BCGワクチン 1歳に至るまで⇒1回

四種混合ワクチン

(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ混合)

三種混合ワクチン

不活化ポリオワクチン

  • 生後2か月から90か月(7歳6か月)に至るまで ⇒4回

【接種間隔】

20日以上の間隔をあけて3回接種後、3回目から6か月以上の間隔をあけて4回目を接種する。

 

※令和5年4月1日より、接種開始時期が生後2か月からとなりました。

※四種混合ワクチンを接種している場合、三種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンの接種は不要です。また、三種混合ワクチン及びポリオワクチン接種を完了している場合は、四種混合ワクチン接種は不要です。

二種混合ワクチン

(ジフテリア、破傷風)

11歳以上13歳未満 ⇒1回

麻しん風しん混合(MR)ワクチン

麻しん単独ワクチン

風疹単独ワクチン

  • 第1期 生後12か月~24か月に至るまで ⇒1回
  • 第2期 5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間 ⇒1回

ヒブワクチン

※接種開始時期により接種回数が異なります

  • 生後2か月~7か月に至るまでに接種開始 → 4回

【接種間隔】生後12か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種後、3回目の接種から7か月以上あけて4回目を接種


  • 生後7か月~12か月に至るまでに接種開始 → 3回

【接種間隔】生後12か月までに27日以上の間隔をあけて2回接種後、2回目の接種から7か月以上あけて3回目を接種


  • 生後12か月~60か月に至るまでに接種開始 → 1回

小児用肺炎球菌ワクチン

※接種開始時期により接種回数が異なります

  • 生後2か月~7か月に至るまでに接種開始 → 4回

【接種間隔】生後24か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種し、3回目の接種から60日以上あけ、かつ生後12か月以降に4回目を接種


  • 生後7か月~12か月に至るまでに接種開始 → 3回

【接種間隔】生後24か月までに27日以上の間隔をあけて2回接種し、2回目の接種から60日以上あけ、かつ生後12か月以降に3回目を接種


  • 生後12か月~24か月に至るまでに接種開始 → 2回

【接種間隔】60日以上の間隔をあけて接種


生後24か月~60か月に至るまでに接種開始 → 1回

水痘(平成26年10月1日から)
  • 生後12か月~36か月に至るまで ⇒2回

【接種間隔】1回目の接種後、3か月以上の間隔をあけて2回目を接種

※水痘(水ぼうそう)にかかったことがある場合は対象外

HPVワクチン

※ワクチンの種類、接種開始時期により接種回数が異なります

  • 小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子 ⇒2~3回

※積極的勧奨の差し控えにより接種を逃した方へのキャッチアップ接種を実施しております。

※接種方法の詳細はHPV(ヒトパピローマウイルス感染症)ワクチンのページをご覧ください。

日本脳炎ワクチン(平成28年4月1日から)
  • 第1期 生後6か月から90か月(7歳6か月)に至るまで ⇒3回

【接種間隔】

6日以上の間隔をあけて2回接種後、2回目から6か月以上の間隔をあけて3回目を接種する


  • 第2期 9歳以上13歳未満 ⇒1回

※特例措置があります。詳細は日本脳炎のページをご覧ください

B型肝炎ワクチン(平成28年10月1日から)
  • 平成28年4月1日以降に生まれた方で1歳に至るまで⇒3回

【接種間隔】

27日以上の間隔をおいて2回、その後1回目の接種から139日以上の間隔をおいて3回目を接種

高齢者インフルエンザワクチン
  • 65歳以上の方
  • 60~64歳の方で心臓等に一定の障害がある方

⇒ 実施期間中に1回

高齢者肺炎球菌ワクチン
  • 年度中に65歳になる方
  • 60~64歳の方で心臓等に一定の障害がある方 

⇒ 1回

※過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチンを受けたことのある方は対象外です。

※令和5年度までの経過措置として、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。詳細は高齢者肺炎球菌ワクチンのページをご覧ください。

ロタウイルス

(令和2年10月1日から)

  • ロタリックス:出生6週0日後から出生24週0日後まで

⇒1回目と2回目の間隔を27日以上空けて2回接種

  • ロタテック:出生6週0日後から出生32週0日後まで

⇒1回目から3回目の間隔を27日以上空けて3回接種

定期予防接種の実施場所

BCGワクチンは各区保健センターで、その他の予防接種は医療機関で実施しています。

定期予防接種実施医療機関については、医療機関名簿(子どもの予防接種)のページ及び医療機関名簿(高齢者の予防接種)のページでご案内しております。

定期予防接種の費用

接種対象者が、市内の予防接種実施医療機関で接種した場合の費用は下記のとおりです。
※市外の医療機関で接種する場合は全額自己負担となります。

令和5年度接種料金

  • 高齢者インフルエンザワクチン 1,400円
  • 高齢者肺炎球菌ワクチン 4,400円

※接種料金(自己負担)免除制度については、高齢者インフルエンザワクチンのページ 及び 高齢者肺炎球菌ワクチンのページについてのページを御確認ください。

  • 高齢者インフルエンザワクチンと高齢者肺炎球菌ワクチン以外のワクチン 無料

 

任意予防接種について

任意予防接種は、医師と相談の上、接種者や保護者の判断により接種するもので、接種費用は自己負担となります。主な任意の予防接種の種類と、接種時期などは下表のとおりです。
また、定期予防接種の対象となるワクチンを接種対象者以外が接種する場合は任意予防接種となります。

主な任意予防接種の種類

ワクチンの接種対象者

接種回数

おたふくかぜワクチン

※令和元年8月1日から、接種費用の一部費用助成を行っています。詳しくはおたふくかぜ任意予防接種の一部費用助成のページをご覧ください。

1歳以上

1回

季節性インフルエンザワクチン

6か月以上

  • 生後6か月~13歳未満:2回
  • 13歳以上:1回

※市販されている一部のワクチンは1歳以上の接種となります。

帯状疱疹ワクチン 50歳以上
  • 生ワクチン:1回
  • 不活化ワクチン:2回

※接種についての詳細は接種医にご相談ください。

 

ワクチンの種類と特徴

生ワクチン

細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、接種をすると、その病気にかかった場合と同じような免疫をつくります。接種後、軽い発熱や発疹の症状が出ることがあります。

(生ワクチンを用いる予防接種)

 BCG、麻しん風しん、水痘、おたふくかぜ、ロタウイルス など

不活化ワクチン

菌やウイルスを殺し免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性をなくしてつくったものです。不活化ワクチンの場合は、一定の間隔で複数回接種することにより免疫ができます。

(不活化ワクチンを用いる予防接種)

四種混合、(DPT-IPV)、三種混合(DPT)、二種混合(DT)、不活化ポリオワクチン、ヒブ、肺炎球菌、HPV、インフルエンザ、日本脳炎、B型肝炎 など

 

別の種類の予防接種を受ける場合の接種間隔

令和2年10月1日より、別の種類の予防接種を受ける場合の接種間隔が変更されました

従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

改正後の接種間隔のイメージ

(注意点)

・上記の制限撤廃は、四種混合、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン等、同じ種類のワクチンを何回か接種する場合は対象外ですので、今まで通りそれぞれ決められた期間を守って接種してください。

 

副反応について(疑い含む)

予防接種をして、ワクチンが免疫をつくる以外に引き起こす身体的反応を「副反応」といいます。
副反応はどのワクチンでも起こる可能性があり、接種を受けた方の体質や体調が影響して症状がでることもあります。
予防接種後に現れる症状のすべてが予防接種の副反応とは限りません。たまたま同時期に発生した疾病(紛れ込み反応)の場合もあります。
予防接種後、接種を受けた方の様子に気になることがあれば、医師に相談し、必要に応じて診察を受けてください。

定期予防接種を受けた方の症状が「予防接種後副反応疑い報告基準」に該当する場合は、診察した医師から厚生労働省に「予防接種後副反応疑い報告書」が提出されます。

接種を受けた方または保護者の方についても、定期予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて、市町村に報告する制度があります。

関連リンク「予防接種後副反応疑い報告制度」(厚生労働省)

 

 定期予防接種の健康被害救済制度について

定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。

関連リンク「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省)

(参考リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」(PDF:852KB)

任意予防接種の健康被害救済制度について

任意の予防接種により生じた健康被害につきましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

また、札幌市が実施または費用助成した任意の予防接種によって死亡または予防接種法に定める障害3級相当以上の障害を負った場合、症状と接種との因果関係が認められれば、札幌市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によって所定の給付を受けることができます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度と併せて給付を受けることが可能であり、因果関係の認定は原則として独立行政法人医薬品医療機器総合機構の判断を参考にします。

関連リンク「健康被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

 

札幌市外で定期予防接種を希望される場合について

詳しくは「市外の医療機関で定期予防接種を受ける方へ」のページをご確認ください。

 

お問い合わせ先

定期予防接種を実施している医療機関や予防接種についてのご相談は各区の保健センターにお問い合わせください。

電話受付/月~金 8時45分~17時15分 (祝日、年末年始を除く)
各区健康・子ども課(保健センター)

電話番号

中央区健康・子ども課

011-205-3351

北区健康・子ども課

011-757-1185

東区健康・子ども課

011-711-3211

白石区健康・子ども課

011-862-1881

厚別区健康・子ども課

011-895-1881

豊平区健康・子ども課

011-822-2469

清田区健康・子ども課

011-889-2047

南区健康・子ども課

011-581-5211

西区健康・子ども課

011-621-4241

手稲区健康・子ども課

011-681-1211

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168

※緊急の対応が必要な場合には、直接お電話で御連絡を願います。