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更新日:2024年4月3日

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について

軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却などしたり、転居した場合には30日以内に申告をしてください。
本ページ内の申告方法等は下記の車種が対象です。

・特定小型原動機付自転車(0.6kW以下の電動キックボード等)

・原動機付自転車(125cc以下または1.0kW以下のバイク等)

・ミニカー(0.6kW以下の三輪車等)

・小型特殊自動車

※車種の詳細は軽自動車税種別割の税率のページをご覧ください。

申告場所

原動機付自転車と小型特殊自動車の申告場所は中央市税事務所諸税課軽自動車税係です。
なお、一部の申告を除き、郵送で受け付けていますので、証明書等を即日交付する必要がない場合は郵送申告をご利用ください。特に、複数台まとめて申告を行う場合は、窓口の混雑緩和のため、郵送申告をご利用ください。

郵送申告の方法

手続き内容および必要書類

 郵送申告の方法について

一部の申告を除き、必要書類が全て揃っている場合は郵送申告が可能です。ただし、必要書類の不備や不足がある場合は郵送申告の受付ができず、頂いた書類を返送する場合がありますのでご注意ください。
お急ぎの場合や必要書類に不足がある場合は、中央市税事務所諸税課軽自動車税係の窓口で申告してください。

郵送申告の手順

郵送申告に必要なもの

・必要書類(下記の表でご確認ください。)
※郵送の場合、届出者の本人確認書類は両面の写しを同封してください。

・返信用封筒(返送先の郵便番号・住所・氏名(名称)を記載し、切手を貼ったもの)

※返信用封筒について

手続の種類

必要な返信用封筒 返送する書類
新規登録

●返送先を記載したレターパックライト

複数台ある場合は25台ごとに1通

ナンバープレート、ねじ、標識交付証明書

名義変更

変更登録

●返送先を記載し、切手を貼付した封筒
※定形郵便物

 25g以内:84円切手

 50g以内:94円切手

標識交付証明書(1通およそ5g)

廃車登録 廃車申告受理証明書(1通およそ5g))

郵送申告は1つの封筒で複数台まとめて送付することが可能です。大量の申告を行う場合、窓口では長時間お待たせしてしまいますので、なるべく郵送申告をご利用いただきますようご協力をお願いします。

郵送先

必要書類と返信用封筒を下記担当に郵送してください。

〒060-8649
札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階

中央市税事務所諸税課軽自動車税担当

手続き内容および必要書類について

申告内容を選択し、表から必要書類をご確認ください。
なお、標識交付申請書の正式名称は「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」、廃車申告書の正式名称は「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」です。

【申告内容】

新規登録(新たに札幌市のナンバープレートを取得する)

名義変更(所有者を変更する)

変更登録(所有者以外の情報を変更する)

廃車登録(車両を処分する、譲渡するためナンバーを返納する等)

その他(ナンバープレートの再交付、標識交付証明書の再交付)

 

◎新規登録(新たに札幌市のナンバープレートを取得する)

届出者の本人確認書類は、個人の場合は運転免許証等を、法人の場合は社員証や名刺をご用意ください。なお、郵送の場合の本人確認書類は両面の写しを同封してください。

※販売年月日・譲渡年月日によっては軽自動車税(種別割)の納税義務が発生する場合があります。その場合は納税通知書を発送いたします。なお、軽自動車税(種別割)は4月1日の所有者が納税義務者になります。

申告の理由(新規登録)

必要書類等
標識交付申請書(様式 添付書類
販売店等から購入した

記載例

・販売証明書

・届出者の本人確認書類

他市町村の人から譲り受けた 前市町村で廃車(ナンバープレートの返納)済みの場合

記載例

・廃車証明書     

・譲渡を証明する書面(様式)

・届出者の本人確認書類

前市町村で廃車(ナンバープレートの返納)をしていない場合

記載例

・前市町村交付の標識

・前所有者名義の標識交付証明書

・譲渡を証明する書面(様式)

・届出者の本人確認書類

他市町村から転入してきた 前市町村で廃車(ナンバープレートの返納)済みの場合

記載例

・廃車証明書

・届出者の本人確認書類

前市町村で廃車(ナンバープレートの返納)をしていない場合

記載例

・前市町村交付の標識

・前市町村交付の標識交付証明書

・届出者の本人確認書類

ナンバープレートを紛失または破損して使用できない その他(ナンバープレートの再交付)の手続きへ

※原動機付自転車(特定小型原動機付自転車およびミニカーを除く。)を販売店等から購入した場合に限り、中央市税事務所以外の市税事務所市民税課でナンバープレートの交付が可能です。ただし、書類に不備や不足がある場合の対応はできませんので、申告内容に不安がある場合は中央市税事務所諸税課軽自動車税係の窓口で申告してください。また、原付等の申告に関することや軽自動車税(種別割)の課税についてのご相談は中央市税事務所諸税課軽自動車税係にお問い合わせください。

 

◎名義変更(所有者を変更する)

届出者の本人確認書類は、個人の場合は運転免許証等を、法人の場合は社員証や名刺をご用意ください。なお、郵送の場合の本人確認書類は両面の写しを同封してください。
※販売年月日・譲渡年月日によっては軽自動車税(種別割)の納税義務が発生する場合があります。その場合は納税通知書を発送いたします。なお、軽自動車税(種別割)は4月1日の所有者が納税義務者になります。

申告の理由 必要書類等
標識交付申請書(様式 添付書類
車両を譲り受けた 現在、札幌市で登録がされている(札幌市のナンバープレートが付いている)

記載例

・標識交付証明書(紛失した場合は不要)

・譲渡を証明する書面(様式)

・届出者の本人確認書類

現在、札幌市以外で登録がされている(札幌市以外のナンバープレートが付いている)

新規登録(他市町村の人から譲り受けた)の手続きへ

 

◎変更登録(所有者以外の情報を変更する)

届出者の本人確認書類は、個人の場合は運転免許証等を、法人の場合は社員証や名刺をご用意ください。なお、郵送の場合の本人確認書類は両面の写しを同封してください。

申告の理由 必要書類等
標識交付申請書(様式 添付書類
氏名を変更した

 

原則、手続き不要です。

引越して住所を変更した 市内から市内への引越し

原則、手続き不要です。

市内から市外への引越し(転出) 廃車登録(市外へ転出する)の手続きへ
市外から市内への引越し(転入) 新規登録(他市町村から転入してきた)の手続きへ

車両情報(車名・車台番号・排気量等)に変更がある

※郵送申告不可

状況により必要書類が異なりますので、中央市税事務所諸税課軽自動車税係に電話で必要書類を確認の上、窓口で申告をしてください。

 

◎廃車登録(車両を処分する、譲渡するためナンバーを返納する等)

届出者の本人確認書類は、個人の場合は運転免許証等を、法人の場合は社員証や名刺をご用意ください。なお、郵送の場合の本人確認書類は両面の写しを同封してください。

※車両を使用をしていない場合でも、所有している限り廃車登録(ナンバープレートの返納)はできません。

申告の理由 必要書類等
廃車申告書(様式 添付書類
車両を売却するとき、車両を下取りに出す

記載例

・ナンバープレート(紛失した場合は不要)

・標識交付証明書(紛失した場合は不要)

・届出者の本人確認書類

車両を廃棄処分する

記載例

市外の人へ譲渡する

記載例

市外へ転出する 記載例

すでに車両を所有していない

記載例

車両を盗難されて所有していない

(警察へ盗難届を提出している場合)
※郵送申告不可

個別に状況を聞き取り、手続きをご案内いたしますので、中央市税事務所諸税課軽自動車税係にお電話をお願いします。

 

◎その他(ナンバープレートの再交付、標識交付証明書の再交付)

届出者の本人確認書類は、個人の場合は運転免許証等を、法人の場合は社員証や名刺をご用意ください。なお、郵送の場合の本人確認書類は両面の写しを同封してください。

申告の理由 必要書類等
標識交付申請書(様式 添付書類

ナンバープレートの再交付(紛失・破損)

※郵送申告不可

記載例

・ナンバープレート(紛失した場合は不要)

・標識交付証明書(紛失した場合は不要)

・届出者の本人確認書類

上記の他、標識再交付申請書を窓口でご記載いただきます。

標識交付証明書の再交付
※廃車証明書の再交付はできません。
記載例

・届出者の本人確認書類

 

課税や申告等に関するお問い合わせ

お問い合わせ先(申告書受付窓口)

〒060-8649
札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階

中央市税事務所諸税課軽自動車税担当

電話:011-211-3076

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。

 

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