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更新日:2011年9月6日

長期優良住宅

お知らせ

平成23年4月1日より、長期優良住宅の認定申請窓口が、道路確認担当課2番窓口に変更になります。

法律の概要

はじめに

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。

認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁(本市の区域においては札幌市長)に申請します。

認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

長期優良住宅の認定を受けられた皆様へ(PDF:152KB)

認定を受けるメリット

  • 税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)
  • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
  • 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減

認定基準等

認定基準について

大きく分けて、以下の10項目について審査を行い、認定を行います。

 

項目

(1)



使




劣化対策

(2)

耐震性

(3)

可変性

(4)

維持管理・更新の容易性

(5)

バリアフリー性

(6)

省エネルギー性

(7)

住戸面積

(8)

居住環境(※下記参照)

(9)

維持保全計画

(10)

資金計画

基準の詳細については、法令をご確認ください。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省のページへリンク)

居住環境に関する基準について

(1)以下の計画等が適用となる場合は、それぞれの内容に適合させ、届出書等の写しを添付してください。

  • 地区計画
  • 建築協定
  • 札幌市共同住宅における駐車施設の設置に関する指導要綱

(2)以下の土地の区域内に建築される住宅は、原則として、認定を行いません。

  • 都市計画施設の区域(道路、公園など)
  • 土地区画整理事業東茨戸地区の区域
  • 高度利用地区やこれと同等の内容が定められた緩和型の地区計画の区域(容易に除却できるものとして適用除外を受ける住宅のみ)

これら居住環境に関する基準の詳細については、要綱を参照してください。
これらの区域の位置についてはこちらから確認できます。

札幌市都市計画情報提供サービス

(札幌市市民まちづくり局都市計画部のページ)

住宅性能評価の取得について

長期優良住宅の認定基準の多くは、住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく、日本住宅性能表示基準の等級に基づき定められています。
長期優良住宅の認定とは別に、住宅性能評価(設計・建設)を受けることで、売買時には、性能評価書に表示された性能を有する住宅の契約とみなされ、また、指定紛争処理機関の利用が可能となることなどから、長期優良住宅の認定と合わせて、住宅性能評価の取得をご検討ください。

住宅の品質確保の促進に関する法律(国土交通省のページへリンク)

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認定手続き

事前の技術的審査について

札幌市では、性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用しております。
技術的審査は、以下の項目について受けることができます。認定申請の際は、これらの項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証を添付してください。

  • 長期使用構造等(法6条1項1号)
  • 住戸面積(法6条1項2号)
  • 維持保全計画(法6条1項4号イ及びロ、5号イ)
  • 資金計画(法6条1項4号ハ、5号ロ)

札幌市内に営業所のある性能評価機関

名称

所在地

電話

日本ERI(株)札幌支店

中央区北3条西3丁目1
札幌北三条ビル

011-290-3215

(株)日本住宅保証検査機構
北海道支店

中央区南一条東2丁目6
大通バスセンタービル2号館3階

011-806-0111

(株)東日本住宅評価センター
札幌事務所

中央区北1条東2丁目5-2
札幌泉第2ビル3階

011-200-1371

(株)ジェイ・イー・サポート
札幌支店

北区北7条西2丁目6

011-738-7511

(財)北海道建築指導センター

中央区北3条西3丁目1

札幌北三条ビル8階

011-241-1893

(株)札幌工業検査

中央区南1条東2丁目6
大通バスセンタービル2号館3階

011-887-6585

(株)補償セミナリー

南区川沿5条2丁目1-32

011-571-5688

住宅I&Iサービス(株)

札幌市中央区南1条西10丁目
第2タイムビル

011-272-7383

※これらの機関のほか、札幌市を業務区域に含めている性能評価機関も利用することができます。

手続きの流れについて

(1)技術的審査

事前に技術的審査を受けてください。

(1)’確認審査

認定の申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。

(2)認定の申請

認定の申請は、建築指導部道路確認担当課で受付けます。

(3)認定の通知

申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)

認定の通知を受けた後でなければ着工できません。

(4)工事の着工

(5)建築工事

工事中に変更があった場合は、再度認定の申請が必要です。

工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

(6)工事完了

工事完了報告書について

工事が完了した際は、認定を受けた計画に基づき工事を行った旨、工事完了報告書を提出してください。
報告書には、建築士等の工事監理者から受領した工事監理報告書などを添付してください。

 

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手数料・様式等

認定手数料について

法第5条第1項~第3項の認定手数料

区分

性能評価機関の審査を受けた場合

200m2未満

7,800円

200m2~500m2

15,000円

500m2~1,000m2

26,000円

1,000m2~3,000m2

36,000円

3,000m2~5,000m2

66,000円

5,000m2~10,000m2

112,000円

10,000m2~20,000m2

184,000円

20,000m2~30,000m2

226,000円

30,000m2以上

240,000円

(手数料計算例)

  1. 戸数75戸、延べ面積7,500m2の共同住宅の全戸数の認定申請をする場合
    112,000(円)÷75(戸)=1493.3≒1,400(円/戸)
    1,400(円)×75(戸)=105,000(円/棟)
  2. 戸数75戸、延べ面積7,500m2の共同住宅の30戸の認定申請をする場合
    112,000(円)÷30(戸)=3733.3≒3,700(円/戸)
    3,700(円)×30(戸)=111,000(円/棟)

申請等手数料一覧(長期優良住宅の認定申請等)(PDF:73KB)

様式等について

認定申請

書類

部数・内容等

様式

認定申請書
(規則第1号様式)

正・副
※正には申請者の印鑑を押印してください。(コピーは不可)

※認定申請書第四面に「定期点検実施予定者」の記載が必要になりました(案内)(PDF:9KB)

 

(PDF:132KB)

(ワード:53KB)

(変更の場合)
(PDF:70KB)

(ワード:30KB)

 

委任状
(参考様式)

1部
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付してください。(技術的審査の際の、性能評価機関宛のものは不可)

(PDF:61KB)

(ワード:28KB)

添付図書

2部
(性能評価機関で評価を受けた後のもの)

※性能評価機関の確認印があるものを用意してください。

設計内容説明書
(参考様式)
(PDF:183KB)

(エクセル:120KB)

適合証

原本・写
(性能評価機関が発行するもの)

 

その他

(必要に応じて)

 

・地区計画の区域内における行為の届出書の写し(2部)

地区計画のページへ

・建築協定の内容に適合することがわかる図書(2部)

建築協定のページへ

・共同住宅等の駐車施設設置に係る計画書の写し(2部)

パンフレット(PDF:22KB)

※住宅性能型式認定等(品確法の規定に基づくもの)を受けた住宅は添付図書の一部を省略することができます。

変更認定(認定を受けた分譲事業者が、譲受人を決定した場合)

書類

部数

書式

変更認定申請書
(規則第5号様式)

正・副
※維持保全計画は別紙とすることができます。

(PDF:84KB)

(ワード:38KB)

委任状

1部

(PDF:61KB)

(ワード:28KB)

認定手数料1,800円(法第9条第1項)

承認申請(相続・売買等により、地位を承継する場合)

書類

部数

書式

承認申請書
(規則第6号様式)

正・副

(PDF:70KB)

(ワード:29KB)

委任状

1部

(PDF:61KB)

(ワード:28KB)

売買契約書(写)
登記事項証明書など

原本・写

 

手数料1,300円(法第10条)

工事完了報告書等

※平成22年4月1日一部改正

書類

部数

書式

工事完了報告書
(要綱様式7)

1部
(必ず提出)

(PDF:60KB)

(ワード:35KB)

A工事監理報告書
(建築士法第20条第3項の規定によるもの)

A~C

いずれか1部

 

工事監理報告書

(PDF:65KB)

(ワード:46KB)

B建設住宅性能評価書の写し
(登録住宅性能評価機関が発行したもの)

建設住宅性能評価書
(見本)

(PDF:524KB)

(JPG:172KB)

C建築士等が、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、住宅の建築が完了したことを確認した書類

参考書式

(PDF:117KB)

(エクセル:60KB)

要綱等

札幌市長期優良住宅の認定等に関する要綱(PDF:133KB)

※平成22年4月1日一部改正

認定手続き等の手引き(PDF:283KB)

(印刷する場合は、A3判両面で印刷し、2つ折にしてください。)

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その他

相談・問い合わせ先

社)住宅性能評価・表示協会がコールセンターを開設しております。

品確法に基づく評価員で、技術的審査の研修を受講した者が対応しております。

電話:0120-616-780(無料)
相談時間:9時30分~17時30分(土、日、祝日を除く)
相談内容:法律関係、認定申請関係、税制関係

札幌市における申請等に関する認定基準・手数料等については

都市局建築指導部建築確認課電話:011-211-2846

までお問い合わせください。

関連リンク

国土交通省(長期優良住宅法関連情報)

国土交通省(住宅の品質確保の促進に関する法律関連情報)

北海道(長期優良住宅コーナー)

住宅性能評価機関等連絡協議会(評価協)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823