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更新日:2024年4月4日

中高層建築物の建築に係る紛争予防条例

建築物を建てる際、その建築計画が建築関係法令に適合していても、日照阻害やテレビ電波受信障害、工事中の騒音・振動など、周辺環境に様々な影響を与えることがあります。
札幌市では、一定規模以上の建築物の建築に対し、当該建築物が周辺に及ぼす影響についての配慮や建築計画の近隣関係住民への事前公開の手続き及び紛争の解決に向けた調整のための手続き等、必要な事項を定めた「札幌市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定しています(平成12年9月1日施行)。
この条例は、中高層建築物を建築する場合に予想される、建築主と近隣関係住民との間の紛争の予防と早期解決に向けた調整を行い、良好な近隣関係を保持するとともに、健全な地域環境の形成に資することを目的としています。

中高層条例に関する新着情報

令和4年4月1日 中高層条例の届出等に係わる様式と手続きの手引きの一部改正について

令和4年4月1日に中高層条例の届出等に係わる様式を一部改正しました。

令和4年4月1日に「手続きの手引き」を一部改正しました。

令和3年7月8日 中高層条例の改正について

令和3年7月8日に中高層条例の一部を改正しました。

平成25年5月1日 中高層条例取扱要領の改正について

平成25年5月1日に改正した要領の内容を、ホームページに掲載中の下記資料に反映しました。

  1. 札幌市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例取扱要領(PDF:196KB)

    →取扱要領新旧対照表(PDF:125KB)

住民のみなさまへ(話し合い解決の手引き)

中高層建築物が建つことによって起こる問題の解決は、影響を受ける住民の方と建築主との話合いが基本となります。
この手引きは、これまでの事例を参考に、近隣関係住民の皆さんと建築主との話し合いにあたって基本的な姿勢や留意点等を、わかりやすくまとめたものです。参考にしてください。なお、話合い解決に向けた相談もお受けしておりますのでご利用ください。
「話し合い解決の手引き」(パンフレット:全9ページ)(PDF:1,212KB)

建築主のみなさまへ(手続きの手引き)

条例の対象となる建築物の建築を計画している建築主は、条例に基づく手続きが必要となります。
この手引きは、建築主が行う手続きについて、手続きの流れや様式の記載例を掲載していますのでご活用ください。

「手続きの手引き」(PDF:1,494KB)(令和4年4月1日改正)

制度の概要

定義等

中高層建築物(対象建築物)
  用途地域等 建築物の規模
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域 高さが10メートルを超える建築物
商業地域・工業専用地域(敷地境界線及び道路中心線からの水平距離が10メートル未満の範囲に、①又は④の区域がある場合) 高さが10メートルを超える建築物
商業地域・工業専用地域(②を除く) 高さが15メートルを超える建築物

市街化調整区域のうち次の3つの区域(※1)
(1)新川北地区地区計画の区域

(2)清田・真栄地区地区計画の区域

(3)曙11条2丁目地区地区計画の区域

(※1)地区計画区域についてはまちづくり政策局都市計画部のホームページ「2.地区計画(市街化調整区域)」をご参照ください。

高さが10メートルを超える建築物

近隣関係住民
1 近接住民 敷地境界線からの水平距離が10メートル未満の範囲内にある土地を所有する者及びその敷地にある建物を所有し若しくは占有する者
2 周辺住民 ・敷地境界線からの水平距離が建物高さの2倍の範囲内に土地を所有する者及びその敷地にある建物を所有し若しくは占有する者(近接住民は除く)
・テレビ電波受信障害の影響を受けるおそれがあると認められる者(近接住民は除く)

現況図(参考図)

計画の説明
上記中高層建築物(対象建築物)のうち①、②、④のいずれかに該当する場合 近接住民 必ず説明
周辺住民 求められたら説明
上記中高層建築物(対象建築物)のうち③に該当する場合 近接住民 求められたら説明
周辺住民 求められたら説明

 

条例に基づく手続きの流れ

中高層条例に基づく手続きの流れフロー図

参考資料

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823