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更新日:2022年4月1日

バリアフリー法関係

特別特定建築物で、床面積2,000m2以上の建築等をする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。 シンボルマーク 基準適合義務は建築基準法第6条1項に規定する建築基準関係規定となります。

 

お知らせ

様式の押印廃止に伴い、「札幌市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく認定等に関する要綱」を改正しました。(令和4年(2022年)4月1日施行)

なお、建築主等以外が届出を行う場合、社員証・保険証等による提出者の確認が必要な場合があります。

 

ホテル又は旅館の車椅子使用者用客室の設置基準が改正されました。(令和元年(2019年)9月1日施行、令第15条第1項関係)

 

バリアフリー法について

基準適合義務建築物の範囲について

新築、増築、改築、用途変更に係る部分の床面積の合計が2,000m2以上の特別特定建築物
(公衆便所は50m2以上)
特別特定建築物一覧表

届出書の提出について

基準適合義務建築物を建築するときは、届出が必要です。

  • 届出の期限
    確認申請の14日前まで
  • 提出書類等

書類

部数

様式

建築物移動等円滑化基準適合届出書

正1部・副2部

(PDF:40KB)
(ワード:56KB)

建築物移動等円滑化基準チェックリスト

3部

(PDF:90KB)

(ワード:138KB)

図面(付近見取図、配置図、各階平面図、その他必要図)

3部

 

認定申請について

建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は所管行政庁の認定を受けることができます。その際、様々な支援措置を受けることができます。

容積率の特例

お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくなるためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。法律では延べ面積の10分の1を限度に容積率の算定に際して、通常の建築物の特定施設の床面積を超える部分は延べ面積に不算入とすることとなっています。
また、建築基準法の許可制度によりそれ以上の面積についても不算入とすることも可能です。

低利融資

日本政策投資銀行や中小企業金融公庫等から低利の融資が受けられます。また、認定を受けていない場合でも、一定の配慮がなされれば、低利の融資が受けられます。

  • 認定申請の時期
    確認申請の14日前まで(審査に時間がかかる場合がありますので、早めに事前協議を行うようにして下さい。)
  • 提出書類等

書類

部数

様式

委任状(参考様式)
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付してください。

1部

(PDF:22KB)

(ワード:30KB)

認定申請書

正・副

(PDF:104KB)

(ワード:83KB)

(変更の場合)
(PDF:99KB)

(ワード:92KB)

建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト

2部

(PDF:168KB)

(ワード:159KB)

容積率の算定に算入されない床面積の算定表

2部

(PDF:64KB)

(ワード:75KB)

図面(付近見取図、各階平面図、縦断面図、構造詳細図、その他必要図)

2部

 

確認申請書(※併せ申請の場合のみ)

2部
(構造計算適合性判定の対象となるときは3部)

 

  • 併せ申請について
    認定の申請に併せて、建築基準法の確認審査を受けようとする場合は、建築基準法の規定と同様の審査(構造計算適合性判定を含む。)を行います。
    注1)審査に係る手数料が必要となります。
    注2)併せ申請を行った場合は、認定が取り消しになると、確認済証の効力も無くなりますのでご注意ください。
  • 完了の報告について
    工事が完了したときは、完了報告書を提出してください。

要綱・様式等

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823