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更新日:2024年4月1日

長期優良住宅の手続(電子申請)

電子申請の方法、必要書類、様式等を掲載しています。

なお、各様式の記載方法については、「長期優良住宅認定申請書作成の手引き」((一社)住宅性能評価・表示協会)をご確認ください。

目次

 電子申請の対象

  • 新規の認定(法第5条の申請)
  • 変更の認定(法第8条/法第9条の申請)
  • 地位の承継(法第10条の申請)
  • 取り下げ届(電子申請を取り下げる場合に限る)
  • 工事完了報告

※当初の認定を窓口で行った申請の変更の認定なども電子申請が可能です。

以下の手続きは電子申請の対象外です。

  • 長期使用構造等について確認書や住宅性能評価書により確認しないもの
  • 取り下げ届(窓口で行った申請を取り下げる場合)
  • 取りやめ届
  • 記載事項変更届

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 電子申請の流れ

オンライン申請の流れ

※「スマート申請」は株式会社Grafferが運営する電子申請サービスです。

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 ご利用条件と注意事項

標準的な処理期間

申請手数料等を入金した日を基準とし、通常1週間以内に認定通知書をご用意いたします。

併せて、副本データを「スマート申請」にアップロードしますので、忘れずにダウンロードしてください。

まとめ申請について

「スマート申請」上の1回の申請で、最大10件の申請書をまとめて提出することができます。

「新規の認定」と「変更の認定」をまとめて提出する場合など、種類の異なる申請を同時に提出することもできます。

なお、認定通知書はすべての申請の認定が完了した後、まとめてお渡しします。

着工可能日

申請受付日は、申請手数料等を納付した日となります。

そのため申請手数料等を納付するまで着工できません。なお、土日祝日も入金可能です。

※本市から納付確認のご連絡はいたしません。納付状況を確かめるには、支払案内メールのURLからご確認ください。

認定通知書の受取方法

認定通知書は書面で交付いたしますので、申請の際に受取方法(郵送又は窓口)を選択してください。

※郵送の場合は、郵送料(レターパック:520円)がかかります。

※申請後に変更することはできません。

利用可能な決済方法

  • コンビニ支払(セイコーマート、ローソン、ファミリーマート)※セブンイレブンは不可
  • ATM支払い(ペイジー経由)
  • ネットバンキング

ATM支払い及びネットバンキングについては、ご利用可能な金融機関の一覧をご覧ください。

電子申請に必要な費用

電子申請では、申請手数料のほか郵送料と決済手数料が必要です。

※取り下げ届や工事完了報告などの申請手数料がかからない手続きには不要です。

郵送料(郵送での受取を選択した場合)

郵送料(レターパック:520円)が必要です。

なお、まとめ申請の場合はすべての認定通知書をまとめて郵送いたしますので、郵送料は1申請分520円のみとなります。

決済手数料

申請手数料及び郵送料の合計金額に応じて、オンライン決済のための決済手数料が必要です。

決済手数料

決済金額

決済手数料(税込)

5,000円以下

120円

5,001円~10,000円

150円

10,001円~20,000円

180円

20,001円~30,000円

210円

30,001円~40,000円

240円

40,001円~50,000円

270円

50,001円~60,000円

450円

60,001円以上

以降1納付における手数料額が10,000円増えるごとに30円を加算した額

申請に係る費用の算定例

法第5条第1項の認定申請(新築)で、延べ面積200平方メートル以下の一戸建ての住宅、郵送で受取の場合

費用の計算例

 

領収書

令和6年3月31日申請分まで

決済手数料の領収書は、決済代行会社(ウェルネット株式会社)が発行いたしますので、必要な場合は下記のリンク先からお申し込みください。

決済手数料の領収書のお申し込み先(ウェルネット株式会社)


令和6年4月1日以降

お申し込みは不要です。決済完了後に自動で送信されます。


 
※申請手数料及び郵送料の領収書は、認定後、副本と一緒に「スマート申請」からダウンロードできます。


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 申請フォーム

  • 「スマート申請」の利用には、アカウント登録またはメール認証が必要です(ログイン方法)
  • 入力に不備がある場合は、正しい情報を確認するまで受付できないことがあります。

法第5条/法第8条/法第9条/法第10条の申請・取り下げ届

 

工事完了報告

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 必要書類と様式

 新規の認定(法第5条)

認定の区分

下表はあくまでも一例です。判断に迷う場合は、ご相談ください。

第5条

代表的な申請の例

新築

増改築

建築行為なし(既存)

第1項

戸建住宅:注文住宅

共同住宅:賃貸住宅、併用住宅

戸建住宅:所有する住宅の増改築

共同住宅:所有する賃貸住宅等の増改築

-

第2項

戸建住宅:建売

共同住宅:想定されない

戸建住宅:買取再販住宅

共同住宅:想定されない

-

第3項

戸建住宅:建売

共同住宅:想定されない

戸建住宅:買取再販住宅

共同住宅:想定されない

-

第4項

戸建住宅:-

共同住宅:区分所有住宅(分譲マンション)

戸建住宅:-

共同住宅:買取再販の区分所有住宅

-

第5項

-

戸建住宅:-

共同住宅:管理組合による区分所有住宅の増改築

-
第6項 - -

戸建住宅:買取再販住宅

共同住宅:-

第7項 - -

戸建住宅:-

共同住宅:買取再販の区分所有住宅

※表中の用途は、それぞれ以下を示します。

  • 戸建住宅:一戸建ての住宅(専用住宅)
  • 共同住宅:共同住宅等(戸建住宅以外の住宅)

必要書類

以下の書類を、物件ごとにZIPファイル(10MB以下)にまとめてからアップロードしてください。ファイル名は物件名(〇〇□□様邸など)としてください。

必要書類 内容・明示すべき事項
認定申請書・居住環境災害配慮基準の確認書(エクセル:40KB)

(注意事項)地名地番や住所は、漢数字と全角数字は使わず、すべて半角数字でご入力ください。

以下の書類は、セキュリティを解除しひとつのPDFファイルにまとめてください。

維持保全計画書

維持保全の計画

委任状

申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せていますので、必要に応じてご利用ください。

確認書又は設計住宅性能評価書

登録住宅性能評価機関で長期使用構造等であることの確認を受けた旨が記載されたもの。

地図情報サービスの出力

札幌市地図情報サービス」により計画敷地の情報を出力したものを添付してください。

※出力後1か月以内のもの

図面等 図面等」をご確認ください。

居住環境基準に適合することを示す図書

該当する場合は、以下の書類を添付してください。

・建築協定の内容に適合することがわかる図書

・共同住宅等の駐車施設設置に係る計画書の写し

災害配慮基準に適合することを示す図書

災害危険区域又は出水のおそれのある区域の場合は、配置図等に、前面道路の中心のレベルと1階床レベルを明示してください。

 図面等

各図書で明示すべき事項をほかの図書で明示した場合は、当該図書を添付する必要はありません。

必要書類

内容・明示すべき事項

1.付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

2.配置図

縮尺、方位、敷地境界線とその種別、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別

3.各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法及び階段の寸法

4.用途別床面積表

用途別の床面積

【注意】規模の基準に適合することがわかるよう記載してください。

5.床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

6.立面図(2面以上)

縮尺、外壁及び開口部の位置

7.断面図又は矩計図

縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ並びに軒及びひさしの出

8.状況調査書

建築物の劣化事象等の状況の調査の結果(増築・改築の認定申請又は建築行為なしの認定申請時にのみ添付)

9.確認済証等 新築又は増改築の時期が分かる書類(建築行為なしの認定申請時にのみ添付)

 

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変更の認定・譲受人の決定・地位の承継・取り下げ届(法第5条以外の手続き)

 変更の認定

以下の書類を、物件ごとにZIPファイル(10MB以下)にまとめてからアップロードしてください。ファイル名は物件名(〇〇□□様邸など)としてください。

必要書類

内容・様式等

認定申請書(エクセル:34KB)

(注意事項)地名地番や住所は、漢数字と全角数字は使わず、すべて半角数字でご入力ください。

以下の書類は、セキュリティを解除しひとつのPDFファイルにまとめてください。

委任状

申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せていますので、必要に応じてご利用ください。

以下の書類は、当該書類に係る変更があった場合のみ添付してください。

維持保全計画書 維持保全の計画

確認書又は設計住宅性能評価書

登録住宅性能評価機関で長期使用構造等であることの確認を受けた旨が記載されたもの(写しでも可能です)。

※長期使用構造等に関する変更があった場合

図面等

図面等」をご確認ください。

※変更のある図面のみ添付してください。

居住環境基準に適合することを示す図書

該当する場合は、以下の書類を添付してください。

・建築協定の内容に適合することがわかる図書

・共同住宅等の駐車施設設置に係る計画書の写し

災害配慮基準に適合することを示す図書

災害危険区域又は出水のおそれのある区域の場合は、配置図等に、前面道路の中心のレベルと1階床レベルを明示してください。


 軽微な変更

軽微な変更に該当する場合

  1. 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6か月以内の変更
  2. 法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6か月以内の変更
  3. 法第5条第4項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6か月以内の変更
  4. 住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画等が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

注意

  • 1~3について、予定時期から6か月を超えて遅れる場合は、法第8条の変更認定を申請してください。予定時期から早まる場合は、変更認定の申請は不要です。
  • 4のうち、長期使用構造等に係る変更については、登録住宅性能評価機関が軽微な変更に該当するか判断することとなりますので、あらかじめ登録住宅性能評価機関にご相談ください。
  • 上記のほか、申請者の住所変更や分合筆等による地名地番の変更は、軽微な変更となります。

軽微な変更の手続き

下記の申請時に報告してください。

  1. 変更の認定(軽微な変更に該当しない変更がある場合)
  2. 譲受人の決定
  3. 工事完了報告

注意

長期使用構造等については、登録住宅性能評価機関に軽微な変更に該当することを確かめた旨を明記するか、登録住宅性能評価機関が交付する「軽微変更該当証明書」を添付してください。

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譲受人の決定(区分所有住宅以外)

譲受人の決定の日から、3か月以内に申請する必要があります。

「譲受人の決定の日」とは、一般に売買契約の日又は引渡の日を指します。

以下の書類を、物件ごとにZIPファイル(10MB以下)にまとめてからアップロードしてください。ファイル名は物件名(〇〇□□様邸など)としてください。

必要書類

内容・様式等

認定申請書(エクセル:34KB)

(注意事項)地名地番や住所は、漢数字と全角数字は使わず、すべて半角数字でご入力ください。

以下の書類は、セキュリティを解除しひとつのPDFファイルにまとめてください。

維持保全計画書

維持保全の計画

委任状-1(分譲事業者)

分譲事業者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せていますので、必要に応じてご利用ください。

委任状-2(譲受人)

譲受人が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せています。

譲受人の決定が申請前3か月以内であることを確認できる書類

「譲受人の決定の日」が、売買契約日であれば売買契約書(写)を、引渡日であれば引渡書(写)を添付してください。


譲受人の決定(区分所有住宅)

区分所有住宅(分譲マンション等)の管理者等(管理組合の管理者又は管理組合法人の理事)の決定から3か月以内に申請する必要があります。

「区分所有住宅の管理者等の決定の日」とは、管理者等の選任は管理組合の総会にて行われることから、通常、当該総会の日となります。

以下の書類を、物件ごとにZIPファイル(10MB以下)にまとめてからアップロードしてください。ファイル名は物件名(〇〇□□様邸など)としてください。

必要書類

内容・様式等

認定申請書(エクセル:34KB)

(注意事項)地名地番や住所は、漢数字と全角数字は使わず、すべて半角数字でご入力ください。

以下の書類は、セキュリティを解除しひとつのPDFファイルにまとめてください。

維持保全計画書

維持保全の計画

委任状-1(分譲事業者)

分譲事業者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せていますので、必要に応じてご利用ください。

委任状-2(区分所有住宅の管理者等)

区分所有住宅の管理者等が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せていますので、必要に応じてご利用ください。

区分所有住宅の管理者等の決定が申請前3か月以内であることを確認できる書類

管理者等が選任された管理組合の総会の日がわかる書類

 

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地位の承継

相続や売買などで長期優良住宅の所有者(認定計画実施者)が代わった場合、申請する必要があります。

以下の書類を、物件ごとにZIPファイル(10MB以下)にまとめてからアップロードしてください。ファイル名は物件名(〇〇□□様邸など)としてください。

必要書類

内容・様式等

認定申請書(エクセル:34KB)

(注意事項)地名地番や住所は、漢数字と全角数字は使わず、すべて半角数字でご入力ください。

以下の書類は、セキュリティを解除しひとつのPDFファイルにまとめてください。

維持保全計画書

維持保全の計画

委任状

申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せていますので、必要に応じてご利用ください。

地位の承継の事実を証する書類

売買契約書(写)、登記事項証明書(写)など

 

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 取り下げ届(認定前)

認定申請を提出後、認定通知の前に申請を取り下げるための届出です。

※窓口申請(紙で申請したもの)の取り下げ届を電子申請で出すことはできません。

以下の書類を、物件ごとにZIPファイル(10MB以下)にまとめてからアップロードしてください。ファイル名は物件名(〇〇□□様邸など)としてください。

必要書類

内容・様式等

取り下げ届(エクセル:34KB)

(注意事項)地名地番や住所は、漢数字と全角数字は使わず、すべて半角数字でご入力ください。

委任状

申請者が他者に手続きを委任する場合、添付してください。

 

※指定の様式はありませんが、参考様式を認定申請書ファイル内に載せていますので、必要に応じてご利用ください。

 

※当初の申請時に委任を受けている場合は不要です。

 

 

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工事完了報告

下記の申請フォームから、ご利用ください。

「工事完了報告電子申請の手引」をご確認のうえ申請フォームから申請してください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築確認課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2846

ファクス番号:011-211-2823

札幌市都市局建築指導部道路確認担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

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ファクス番号:011-211-2823