ここから本文です。

更新日:2022年4月1日

共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱

お知らせ

  • 様式の押印廃止に伴い、札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱・施行細目を改正しました。(令和4年(2022年)4月1日)
  • これまで機械式駐車装置の安全性能については、国土交通大臣による大臣認定の要件とされておりませんでしたが、機械式駐車場における事故等を鑑み、機械式駐車場の安全機能についても基準を定め、これらの基準への適合を大臣認定の要件とする駐車場法施行規則の一部が改正されました。
    つきましては、
    「札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」等に係わる機械式駐車装置の取り扱いについて(PDF:160KB)
    をご覧ください。

共同住宅等における駐車施設指導要綱の届出について

共同住宅等(共同住宅、長屋)の用途で戸数が10戸以上の建築物を新築、増築、改築する際には、札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱(以下、「共同住宅等指導要綱」。)にもとづき、駐車施設の位置、駐車台数等を市長に届け出なければなりません(要綱第7条)。
【参考】札幌市共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱・施行細目(PDF:77KB)

パンフレット(PDF:100KB)

提出書類等

提出書類は正・副の2部必要となります。

  • 共同住宅等の駐車施設設置に係る計画書ワード版(ワード:42KB)PDF版(PDF:145KB)
  • 添付図面
    付近見取図、配置図、各階平面図
    ※駐車施設の位置、規模、駐車台数等を明記してください。
    ※機械式駐車場の場合、下記1,2のいずれかが必要となります。
    1,国土交通大臣の認定書の写し
    2,国土交通省地方整備局長及び社団法人立体駐車場工業会の認定書の写し

隔地駐車施設について

共同住宅等指導要綱で求められる駐車施設は、共同住宅等の敷地内に設置することを原則としておりますが、敷地の形態や周辺状況等により敷地内に駐車施設を設置することが困難な場合は、建築物の敷地からおおむね200m以内の場所に駐車施設(以下、「隔地駐車施設」)を確保することができます(要綱第6条)。
※届出前に事前に相談が必要となります。

提出書類等

※通常の届出の際に必要な書類に加え、下記の書類が必要となります。正・副の2部をご用意ください。

書類 内容等 様式
付近見取図 建築物と隔地駐車施設の位置関係がわかるもの(距離を明記)  

賃貸借契約書・

隔地駐車施設の登記簿謄本

※住宅地図等で月極駐車場等の駐車施設であることが明らかな場合、登記簿謄本の添付不要

 
隔地駐車施設の設置に関する誓約書  

(ワード:26KB)

(PDF:82KB)

隔地駐車施設の配置図 駐車施設の位置、規模、駐車台数等を明記  

駐車施設の設置率の緩和について

共同住宅等指導要綱では、用途地域の種別に応じ求められる台数以上の駐車施設を設けなければなりませんが、これにより難いと市長が認めた場合は設置率を緩和することができます(要綱第4条)。
※設置率の緩和を受けたい場合は、届出前に事前に相談が必要となります。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823