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更新日:2018年4月1日

指定管理者の情報公開


札幌市情報公開条例は、区民センター等の公の施設を管理している指定管理者について、その公共性を踏まえ、その保有する公の施設の管理に関する情報の公開の推進について定めています(第22条の2)。

指定管理者の保有文書の公開制度

指定管理者が、公の施設の管理を行うにあたって作成、保有した文書について、市民はその公開を求めることができます。

この公開申出があった場合、その指定管理者は、市の所管部局を介して請求者に公開するよう努めるものとされています。

具体的な要件、手続等は、札幌市指定管理者情報公開要綱に定めています(同要綱については、このページの下部に掲載しています)。

対象となる文書

以下の2つの条件を満たしたものです。「文書」の要件は公文書公開制度における「公文書」に準じます。

(1)指定管理者が保有する文書で、市の機関が保有していないもの
(市の機関が保有している場合は、通常の公文書公開請求の手続をしてください)

(2)指定管理者が、公の施設の管理を行うにあたって作成、保有した文書

手続

申出の際は、「出資団体等情報公開申出書」に必要事項を記入して、行政情報課窓口へ提出します。郵送又はファックスも可能です。
(指定管理者情報公開申出書は、出資団体等情報公開の申出書と兼用になっています。)
そのほか、各区役所広聴係窓口への提出も可能です(この場合は、区役所が行政情報課へ取次ぎいたします。)。

申出書の用紙は、ダウンロードすることができます。→ダウンロードのページへ

また、インターネットでも申出することができます。申出は左側の目次のインターネット請求・申出から行ってください。

申出後の流れ

申出書は、市の関係部局を介して対象団体に送られ、その団体において、公開するかどうかを決定し、文書で回答します。
決定の期限、公開されない情報の範囲、公開の実施方法などは、原則として、公文書公開制度に準じます。

なお、申出に対する回答に不服がある場合は、「審査申出」をして再度の検討及び回答を求めることができます。

行政情報課における情報提供

行政情報課には、指定管理者に関する次の資料が備え付けられており、閲覧・コピーができます。

  • 指定管理者制度導入施設の管理運営情報
  • 指定管理者制度導入施設の業務協定書や業務計画書、事業報告書など

ホームページによる情報提供等

このほか、指定管理者を導入している公の施設の状況など、指定管理者に関する情報については、札幌市のホームページの「札幌市-指定管理者制度(制度の概要)」のサイトを御覧ください。

札幌市指定管理者情報公開要綱

札幌市指定管理者情報公開要綱

平成15年12月15日助役決裁
最近改正平成19年3月27日

(趣旨)
第1条この要綱は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「条例」という。)第22条の2第3項の規定に基づき、指定管理者の情報公開について必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条この要綱で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定管理者が保有する文書)
第3条条例第22条の2第1項に規定する公の施設に関する文書は、指定管理者の役員及び職員(以下「職員等」という。)が公の施設の管理を行うに当たって職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該指定管理者の職員等が組織的に用いるものとする。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

札幌市出資団体等情報公開要綱等の規定の準用)
第4条札幌市出資団体等情報公開要綱第4条から第15条までの規定及び札幌市出資団体等情報公開事務取扱要領は、条例第22条の2第2項の規定に基づき、前条の文書の閲覧、写しの交付等の申出があった場合について準用する。

(その他)
第5条この要綱に定めるもののほか、指定管理者の情報公開に関し必要な事項は、別に定める。

附則この要綱は、平成15年12月15日から施行する。
附則この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局行政部行政情報課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2132

ファクス番号:011-218-5166