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住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる警報器です。
住宅火災による死者の多くが、就寝時間帯の逃げ遅れにより発生していたことから、早期に火災の発生に気づき、逃げ遅れによる死者を防ぐため、全ての住宅の寝室及び寝室に通ずる階段に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。札幌市では、さらに台所への設置を義務付けています。
平成18年6月から新築住宅への設置が、平成20年6月から既存住宅を含むすべての住宅への設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器の設置について消防署への届出は不要です(新築の場合は、建築確認申請時に住宅用火災警報器の設置計画を記載する必要があります)。
また、消防職員が設置の検査をすることもありません。消防法では、個人の住宅には、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入ることはありません。
根拠法令
住宅用火災警報器ちらし(平成26年作成)
住宅用火災警報器維持管理ちらし(令和3年作成)
表面・裏面(PDF:3,126KB)
※両面印刷(短辺をとじる)で印刷してください
住宅用火災警報器は、住宅の以下の場所に設置します。
なお、住宅用火災警報器を設置するべき場所に、自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置を免除できます。
住宅用火災警報器は、以下の場所にの壁又は天井に取り付けます。
住宅用火災警報器は、煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」があり、台所だけ「熱式」が認められています。
現在、住宅用火災警報器は、「合格表示(検定マーク)」が付されたものでなければ、販売や陳列、工事使用等ができないこととなっています。
従前流通していたNSマークが表示された住宅用火災警報器については、平成31年4月1日以降、販売することができなくなりましたが、機能の異常が無ければ、本体交換の時期まで引き続き使用することができます。
合格表示(検定マーク)
現在、販売されている住宅用火災警報器に表示
NSマーク(鑑定マーク)
※平成31年4月1日以降販売できない
住宅用火災警報器を設置、維持管理するのは、住宅の「関係者」です。
関係者とは、住宅の「所有者」、「管理者」、「占有者」のことです。
賃貸住宅の場合、各住宅の実情に応じて、関係者で話し合い、誰が設置するのかを決定してください。
住宅用火災警報器は、命を守る大切な機器です。設置していても、「いざ」というときにきちんと作動しないと全く意味がありません。日ごろから点検とお手入れを心がけ、設置後10年を目安に本体交換を行いましょう。
月1回程度、テストボタン(ひも)を押して(引いて)警報音が鳴るか確認しましょう。
汚れが目立つ場合には、乾いた布で汚れやほこりを取り除きましょう。
警報音が鳴っているけど火災ではないときは、火災以外の湯気や煙を感知している可能性があります。
例えば、燻煙式殺虫剤、調理時の大量の煙や湯気などのほか、ホコリや小さな虫が原因となることもあります。
電池切れや異常がある場合は、音声か「ピッ・・・ピッ・・・」や「ピッピッピッ」という短い警報音が一定の間隔で鳴りますので、製品の取扱説明書をご確認いただくか、製造メーカーにお問合せください。
一般財団法人日本火災報知器工業会ホームページに、メーカー別の対処方法が掲載されています。
住宅用火災警報器の本体は、古くなるとセンサー等の寿命により火災を感知しなくなることがあります。正常な動作を確保するためには、設置から10年を目安に、新しい住宅用火災警報器に交換しましょう。
住宅用火災警報器は、家電量販店やホームセンター等で購入でき、付属のネジ等によりご自身で交換することができます。
交換時期を示す方法としては、以下のものがあります。
自動試験機能付のもの
交換期限が明記されているもの
住宅用火災警報器を廃棄する場合には、「燃やせないごみ」の日に、指定ごみ袋(有料)に入れて廃棄しましょう。
なお、専用のリチウム一次電池や乾電池は、「びん・缶・ペットボトル」の日に、透明又は半透明の別袋(無料)に入れて廃棄しましょう。
詳しいごみの分け方については、「ごみ分けガイド」(環境局環境事業部業務課のページ)をご覧ください。
住宅用火災警報器の設置の義務化に便乗して、ご家庭へ訪問して販売や取り付けを行い、高額な代金を請求するといった不適切な販売行為の発生が報告されています。
以下の点に注意し、怪しいと思ったら、相手の身分を確認し、連絡先を控えておきましょう。
もしも、悪質な業者と契約してしまったら、契約書・納品書や領収証は保存しておき、状況によっては「クーリングオフ制度」を活用して契約の解除等を行うことができる場合もあります。
札幌市消費者センターや北海道立消費生活センターなどにご相談ください。
聴覚に障がいのある方に対応した住宅用火災警報器について、保健福祉局障がい保健福祉部視聴覚障がい者情報センターのホームページで紹介しています。
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