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更新日:2021年4月9日

揮発性有機化合物(VOC)

揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設は、大気汚染防止法に定める種類・規模に該当する場合、届出が必要です。また、排出基準の適用、自主測定が義務付けられています。

~このページの目次~

  1. 揮発性有機化合物(VOC)とは
  2. VOC排出施設の種類・規模と排出基準
  3. 届出の種類と様式
  4. 自主測定

 揮発性有機化合物(VOC)とは

大気汚染防止法(第2条第4項)において、「揮発性有機化合物(VOC)」とは、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く)」とされています。

主に、「塗装」・「接着」・「印刷」・「化学製品製造」・「ガソリン等の貯蔵タンク」・「工業用洗浄」などにより発生する化学物質で、「浮遊性粒子状物質(SPM)」や「光化学オキシダント(Ox)」による大気汚染の原因の一つと考えられています。

 

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 揮発性有機化合物(VOC)排出施設の種類・規模と排出基準

揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設は、施設の種類と規模により届出が必要です。また、排出基準が定められています。

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 届出の種類と様式

揮発性有機化合物排出施設を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。届出期日にご注意ください。

 

様式名

※申請書ダウンロード

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説明

届出期日

1 設置届 新たに施設を設置しようとする場合

工事着手予定の

60日前

2 構造等の変更届 施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとする場合

工事着手予定の

60日前

3 氏名等の変更届 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 変更後30日以内
4 承継届 施設を譲り受け、または借り受けた場合 承継後30日以内
5 廃止届 施設を廃止した場合 廃止後30日以内

 

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 自主測定

揮発性有機化合物(VOC)排出施設においては、その排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(揮発性有機化合物濃度)の測定について、大気汚染防止法で次表のように義務付けられています。

表.揮発性有機化合物(VOC)濃度の測定

測定回数

年1回以上(※平成25年3月6日より)

測定記録内容

測定年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況

記録の保管期間

3年間

※測定法などの詳細については、下記関連リンクの環境省ホームページからご確認ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108