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工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となる粉じんを発生する施設で、法や条例で定めるものに該当する場合は事前に届出が必要です。また、構造や使用・管理に関する基準が適用されます。
~このページの目次~ |
※大気汚染防止法で定める「一般粉じん施設」に該当する場合、「公害防止管理者」の設置も必要です。
届出の概要は、以下の手引きを参照してください。
一般粉じん発生施設等 |
「大気汚染防止法」及び「札幌市生活環境の確保に関する条例」、「北海道公害防止条例」では、工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となる粉じんを発生する施設を「一般粉じん発生施設」、「粉じん発生施設」としてそれぞれ定めています。
各法令で定める施設の種類、規模及び構造等の基準は次のリンク先より確認してください。また、上記、届出の手引きも参照してください。
一般粉じん発生施設等を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。
種類 | 届出が必要になる場合 | 届出の期日 | 様式等 (申請書ダウンロードサービス) |
|||||
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法 | 市条例 | 道条例 | 法 | 市条例 | 道条例 | |||
1 | 設置届 | 新たに施設を設置しようとする場合 | 工事着手前 | 工事着手前 | 工事着手予定の60日前 | 様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
様式 記載例 添付書類 |
2 | 構造等の変更届 | 施設の構造、使用方法、管理の方法及び粉じんの処理の方法を変更しようとする場合 | ||||||
3 | 氏名等の変更届 | 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 | 変更後30日以内 | |||||
4 | 廃止届 | 施設を廃止した場合 | 廃止後30日以内 | |||||
5 | 承継届 | 施設を譲り受け、または借り受けた場合 | 承継後30日以内 |
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