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更新日:2021年4月27日

一般粉じん発生施設等

工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となる粉じんを発生する施設で、法や条例で定めるものに該当する場合は事前に届出が必要です。また、構造や使用・管理に関する基準が適用されます。

~このページの目次~

  1. 届出の手引き
  2. 届出が必要な施設
  3. 届出の種類と様式 

※大気汚染防止法で定める「一般粉じん施設」に該当する場合、「公害防止管理者」の設置も必要です。 

 届出の手引き

届出の概要は、以下の手引きを参照してください。

一般粉じん発生施設等

一般粉じん発生施設等取扱いの手引き(PDF:191KB)

 

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 届出が必要な施設

「大気汚染防止法」及び「札幌市生活環境の確保に関する条例」、「北海道公害防止条例」では、工場や事業場に設置され、大気の汚染の原因となる粉じんを発生する施設を「一般粉じん発生施設」、「粉じん発生施設」としてそれぞれ定めています。

各法令で定める施設の種類、規模及び構造等の基準は次のリンク先より確認してください。また、上記、届出の手引きも参照してください。

  1. 一般粉じん発生施設(大気汚染防止法)
  2. 一般粉じん発生施設(札幌市生活環境の確保に関する条例)
  3. 粉じん発生施設(北海道公害防止条例)

 

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 届出の種類と様式

一般粉じん発生施設等を設置する工場・事業場は、次の場合に届出が必要です。

  種類 届出が必要になる場合 届出の期日 様式等
(申請書ダウンロードサービス)
市条例 道条例 市条例 道条例
1 設置届 新たに施設を設置しようとする場合 工事着手前 工事着手前 工事着手予定の60日前 様式
記載例
添付書類
様式
記載例
添付書類
様式
記載例
添付書類
2 構造等の変更届 施設の構造、使用方法、管理の方法及び粉じんの処理の方法を変更しようとする場合
3 氏名等の変更届 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 変更後30日以内

様式・記載例

4 廃止届 施設を廃止した場合 廃止後30日以内

様式・記載例

5 承継届 施設を譲り受け、または借り受けた場合 承継後30日以内

様式・記載例

  • 届出者は、法人にあっては代表者となりますが、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。
  • 詳細は一般粉じん発生施設取扱いの手引きを参照してください。  

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108