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以下の作業を3か月以上行う場合は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」第68条により、敷地境界における騒音の基準が適用されます。
※建設用重機を使用した除排雪作業、建設工事現場において当該建設工事に伴って行われる作業は除きます。
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区分 | 用途地域 | 昼 (8~19時) |
朝(6~8時) 夕(19~22時) |
夜 (22~6時) |
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第1種区域 【住居系地域】 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
45以下 |
40以下 |
40以下 |
第2種区域 【住居系地域】 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
55以下 |
45以下 |
40以下 |
第3種区域 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
65以下 |
55以下 |
50以下 |
第4種区域 |
工業地域 |
70以下 |
65以下 |
60以下 |
※基準は、敷地境界における測定値に対して適用されます。
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