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更新日:2023年1月31日

深夜営業の騒音規制

住居系地域(住居専用地域、住居地域及び準住居地域)において、以下の「屋外営業」や「音響機器を使用する営業」を深夜に行う場合は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」により、騒音についての規制があります。

 屋外営業

 

住居系地域において、屋外営業(下記、表1参照)を、深夜(午後11時から午前6時)に行う場合は、事業場の敷地境界で音量を40dB(デシベル)以下にしてください。

表1.深夜屋外営業の騒音規制

規制が適用される営業

(屋外で行う場合のみ)

規制が適用される地域

用途地域

時間帯 音量
  1. ゴルフ練習場
  2. バッティング練習場
  3. テニス場
  4. ガソリンスタンド
  5. LPGスタンド
  6. 洗車場

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

午後11時~午前6時

敷地境界において、

40dB(デシベル)以下

 

音響機器を使用する営業

 

住居系地域において、「飲食店営業、喫茶店営業、カラオケ装置を使用する営業」を行う場合で、深夜(午後11時から午前6時)音響機器(下記、表2参照)を使用する場合は、音が店の外に漏れないようにしてください。

表2.音響機器を使用する営業の騒音規制
音響機器の種類

規制が適用される地域

用途地域

時間帯 規制内容
  1. 楽器
  2. カラオケ装置
  3. ステレオセットその他の音声機器
  4. 拡声装置
  5. 有線ラジオ放送受信装置
  6. 録音及び再生機器
  7. 映像機器

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

午後11時

~午前6時

音が店の外に漏れないこと

 

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