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更新日:2024年1月30日

環境基準

 騒音に係る環境基準

環境基準とは、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」とされています。

騒音に係る環境基準は年間を通じて平均的な状況の日に測定したデータを、時間区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベル(LAeq,T)で評価します。

等価騒音レベル(LAeq,T)

ある時間範囲Tについて、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。
騒音エネルギーの総曝露量を時間平均した物理量。

騒音に係る環境基準である、「一般地域」および「道路に面する地域」の環境基準、「幹線交通を担う道路に近接する空間の特例」は以下のとおりです。

一般地域および道路に面する地域の環境基準

一般地域および道路に面する地域の環境基準(等価騒音レベルLAeq、単位:dB(デシベル)

地域の

類型

当てはめ地域

用途地域

地域の区分 時間の区分
昼間
(6時~22時)
夜間
(22時~6時)
AA 札幌市では指定なし

50以下

40以下

A 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
一般地域

55以下

45以下

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60以下

55以下

B 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
一般地域

55以下

45以下

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

65以下

60以下

C 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
一般地域

60以下

50以下

車線を有する道路に面する地域

65以下

60以下

※上記の環境基準は航空機騒音鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されません。

地域の類型について

AA:特に静穏を要する地域
A:専ら住居の用に供される地域
B:主として住居の用に供される地域
C:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

 幹線道路近接空間に関する特例

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表に関わらず特例として次表のとおりとなっています。

昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)

70dB(デシベル)以下

65dB(デシベル)以下

備考

  1. 「幹線道路を担う道路」とは、高速自動車道、一般国道、都道府県及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の空間に限る。)等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のような車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。
    ・2車線以下の車線を有する道路
    15メートル
    2車線を超える車線を有する道路
    20メートル
  2. 個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる時は、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

評価方法

一般地域

原則として一定の地域ごとに、当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価します。

札幌市では用途地域毎に地点を定め、一般環境騒音の測定を実施しています。

道路に面する地域

原則として一定の地域ごとに、当該地域内の全ての住居等のうち、環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価します。

札幌市では市内の幹線道路の道路端で自動車交通騒音の測定を実施しています。

自動車騒音調査対象地域

騒音規制法に基づき、札幌市は自動車騒音を調査して国に報告することになっています。実際に道路沿いで自動車騒音を測定し、幹線道路沿いの50メートルにある住宅について、環境基準がどれだけ達成されているかを調べます。

環境基準の測定結果について

次のページでご確認いただけます。

また、独立行政法人国立環境研究所環境情報センターが公開している「環境GIS」では全国の自動車交通騒音の状況について、騒音測定が行われている道路沿線の環境基準達成状況を地図上で見ることができます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108