ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 令和5年度事業所評価加算に係る算定基準の判定結果について
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札幌市内の事業所評価加算算定基準適合事業所(第1号通所事業・介護予防通所リハビリテーション事業・介護予防訪問リハビリテーション事業)について一覧表を掲載いたしますので、ご参照ください。
第1号通所事業または介護予防通所リハビリテーション事業においては、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う事業所において、利用者の要支援状態の維持、改善の割合が一定以上となった場合に翌年度に加算を行うものです。
また、介護予防訪問リハビリテーション事業においては、リハビリテーションマネジメント加算を算定する事業所において、利用者の要支援状態の維持、改善の割合が一定以上となった場合に翌年度に加算を行うものです。
評価基準などは次の資料をご参照ください。
介護予防・日常生活支援総合事業にかかる事業所評価加算の事務処理の流れについて(平成29年6月28日厚労省振興課事務連絡)(PDF:236KB)
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発第0911001号)(PDF:154KB)
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