ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 運営に関するお知らせ > 一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する届出について
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平成30年4月の法改正において、居宅サービス計画に「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護」を位置づける場合の取扱いが規程され、平成30年10月1日より施行されました。
これに伴い、平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(軽微な変更を除く)のうち、一定回数以上の指定訪問介護(生活援助が中心であるものに限る)を位置づけたものについては、翌月の末までに札幌市に届け出ることが義務付けられました。
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※ただし、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(身体1生活1など)は除きます。
介護保険最新情報Vol.652(平成30年5月10日)(PDF:176KB)
介護保険最新情報Vol.690(平成30年11月7日)(PDF:270KB)
つきましては、該当となる居宅サービス計画を作成された場合は、以下のとおり札幌市にご提出ください。
1.一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する届出書(兼理由書)
2.対象の居宅サービス計画(第1表~第7表)の写し
※居宅サービス計画書は、利用者へ交付し、署名を得たものの写しを提出してください。
※第5表(支援経過記録)は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみを提出してください。
3.対象の居宅サービス計画に対応するアセスメント記録の写し
居宅サービス計画を作成した(利用者の同意を得て交付したことをいう)翌月の末日
例:10月に同意を得て交付したもの→11月末までに届出が必要
郵送または持参により、下記まで提出してください。 注意:区役所では受付けできません。
〒060-8611 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導係 宛
・届出内容について、問い合わせることがあります。
・点検結果については、後日郵送またはEメールによりお知らせする予定です。
・給付実績により未届けであることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
平成30年11月 介護保険課
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