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必要な様式・添付書類については、
変更届出一覧表(PDF:283KB)←こちらで必ずご確認下さい。
【よくあるご質問】
Q「管理者の変更はどうすればよいか?」
A「変更届出一覧表」の一番上「提出書類」と、13番「管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴」をご覧下さい。
Q「運営規程の変更(職員数等が変わった)はどうすればよいか?」
A「変更届出一覧表」の一番上「提出書類」と、16番「運営規程」をご覧下さい。
Q訪問介護について:「サービス提供責任者の変更はどうすればよいか?」
A「変更届出一覧表」の一番上「提出書類」と、15番「サービス提供責任者の氏名及び住所」をご覧下さい。
Q「郵送による提出は可能か?」
A変更届の提出は、郵送でも可能です。郵送の場合は、下記の宛先に送付してください。
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課 宛
届出内容に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。
また、事業所の移転等、変更事項によっては事前協議が必要となります。
変更届出一覧表をご覧下さい。
※介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防・日常生活支援総合事業の変更届のページをご確認ください。
平成28年4月1日より、通所介護事業所のうち利用定員が19名未満の事業所は「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに位置付けられました。
そのため、利用定員を19名以上から19名未満に変更する場合は、居宅サービス(通所介護)の廃止、地域密着型サービス(地域密着型通所介護)の新規の手続きが必要となります。(変更届による定員変更はできません。)
手続きについては、新規申請のページ、注意事項については小規模な通所介護事業の地域密着型サービス移行についてのページにてご確認ください。
介護保険外で宿泊サービスを実施する場合、事前の届出が必要となり、また、実施している場合、基本情報に変更があったとき、その内容の届出が義務付けられています。
「夜間宿泊サービスについて」のページをご確認いただき、必要な届出をお願いいたします。
※本市で使用している様式は国の様式例を参考に作成していますが、若干異なる点もございます。
なお、届出書等の押印は不要になりました。
変更届出書 |
(介護予防・日常生活支援総合事業用の様式) |
付表 |
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---|---|
訪問介護 | |
(介護予防)訪問入浴 | |
(介護予防)訪問看護 | |
(介護予防)訪問リハビリテーション | |
(介護予防)居宅療養管理指導 | |
通所介護 | |
(介護予防)通所リハビリテーション | |
(介護予防)短期入所生活介護 |
(単独型) |
(空床利用・特養併設型) |
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(本体施設が特養以外の併設型) |
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(介護予防)短期入所療養介護 | |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | |
(介護予防)福祉用具貸与 | |
特定(介護予防)福祉用具販売 | |
居宅介護支援 |
勤務形態一覧表 |
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---|---|
訪問介護 | |
(介護予防)訪問入浴 | |
(介護予防)訪問看護 | |
(介護予防)訪問リハビリテーション | |
(介護予防)居宅療養管理指導 | |
通所介護 | |
(介護予防)通所リハビリテーション | |
(介護予防)短期入所生活介護 |
(単独型) |
(空床利用・特養併設) ※テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)を適用する場合においては、以下の届出書等も併せて提出してください。 |
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(本体施設が特養以外の併設) |
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(介護予防)短期入所療養介護 | |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | |
(介護予防)福祉用具貸与 | |
特定(介護予防)福祉用具販売 | |
居宅介護支援 |
添付書類 | 参考様式 |
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代表者の経歴 | |
事業所の管理者の経歴等 | |
サービス提供責任者の経歴等 | |
計画作成担当者の経歴等 | |
居室面積等一覧表 | |
設備・備品等一覧表 | |
誓約書及び役員の氏名等 | |
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 | |
雇用証明書又は出向等証明書
|
(雇用証明書) |
(出向等証明書) |
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