ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 小規模な通所介護事業の地域密着型サービス移行について
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地域との連携や運営の透明性の確保、また地域包括ケアシステムの構築を図る観点から、平成28年4月1日から利用定員19名未満の通所介護事業所が地域密着型サービスに移行しました。
※地域密着型通所介護に移行する事業所は、介護報酬請求区分における「小規模型通所介護」事業所ではなく、「事業所で定める利用定員が19名未満」の通所介護事業所が対象です。利用実績に基づく介護報酬請求区分が「小規模型」の通所介護事業所であっても、利用定員が19名以上であれば、地域密着型通所介護には移行しておりませんのでご注意ください。
移行にかかわる手続きや注意点を掲載しますので、各事業所におかれましては制度改正の内容を熟慮の上、所定の手続きをお取りください。
※厚生労働省からの通知により、記載している内容に変更があった場合には、本ページにてお知らせ致します。
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札幌市内の地域密着型通所介護事業所は、原則として札幌市の被保険者だけが利用できますが、平成28年3月31日までに札幌市内の事業所と契約している札幌市以外の市町村の被保険者(以下、「市外被保険者」という。)については、引き続きサービスの利用が可能です。
札幌市では、市内における市外被保険者の契約状況を正確に把握して、適正な介護給付を実施するため、市外被保険者の利用状況の確認を行います。
対象者(市外被保険者)がいる事業所は以下の報告書を報告期限までにご提出ください。
地域密着型通所介護事業所における市外被保険者の利用状況の調査について(報告書)
札幌市役所介護保険課事業指導係メールアドレス<jigyo.shido@city.sapporo.jp>へ電子メールで報告書を送信
平成28年4月20日(水曜日)必着
平成28年4月1日からの各事業所のサービス種類は以下のとおりです(平成28年5月1日移行に新規に指定を受けた事業所は記載されていません)。
※平成28年4月1日に自動的に地域密着型サービスへ移行された場合、遡って取消(19名未満⇔19名以上の利用定員変更)はできませんのでご了承ください。
中央区(PDF:133KB) | 北区(PDF:144KB) |
東区(PDF:148KB) | 白石区(PDF:136KB) |
厚別区(PDF:108KB) | 豊平区(PDF:137KB) |
清田区(PDF:99KB) | 南区(PDF:115KB) |
西区(PDF:146KB) |
地域密着型サービスへの移行の有無は、平成28年3月31日の利用定員により決定されますが、データ移行作業の都合上、各事業所の移行の有無を事前に把握する必要があります。
つきましては、今後、利用定員を19名以上から19名未満へ変更する場合(19名未満から19名以上へ変更する場合)は、必ず下の表に従って手続きを進めてください。
利用定員変更日 | 事前協議 | 変更届提出日 |
---|---|---|
平成28年2月29日まで |
利用定員変更日よりも前の任意の日 (従来どおり) |
利用定員変更日から10日以内 (従来どおり) |
平成28年3月1日から3月31日まで | 平成28年2月29日まで | 平成28年3月15日まで |
平成28年4月1日以降 |
利用定員変更日よりも前の任意の日 (19名未満⇔19名以上の利用定員変更は事業所の廃止届・新規申請届が伴います。) |
利用定員変更日から10日以内 (19名未満⇔19名以上の利用定員変更は事業所の廃止届・新規申請届が伴います。) |
※平成28年4月1日に自動的に地域密着型サービスへ移行された場合、遡って取消(19名未満⇔19名以上の利用定員変更)はできませんので、予めご了承ください。
【質問への回答】
平成28年1月28日までにあった質問について、以下のとおり回答を公開します。
質問への回答(PDF:76KB)
通所介護事業所の地域密着型サービス移行に関するお問い合わせにつきましては、FAXでの受付のみに限定させていただきます。
お問い合わせ内容及び回答につきましては本ページで随時公開します。
FAX:011-218-5117
(札幌市 保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課事業指導係)
全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議【平成27年12月22日】資料「地域密着型サービスについて」(PDF:621KB)
全国介護保険担当課長会議【平成26年11月10日】資料「デイサービスの見直しについて」(PDF:1,345KB)
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