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更新日:2011年8月5日

納付義務者と納期限

保険料の納付義務者と納期限について

保険料の納付義務者

保険料の納付義務者は世帯主です。
世帯主が他の健康保険に加入されていても、同じ世帯の中に国保の加入者がいる場合は、世帯主が責任をもって保険料を納めていただくことになります。

※世帯主が他の健康保険の方であっても、国保加入者が責任をもって保険料を納めるのであれば、納付義務者を国保加入者に変更できる場合があります。
詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。

保険料の通知

保険料の通知書は、毎年6月中旬にお送りします。
年度途中で国保に加入した方は、加入手続き後、保険証とあわせて保険料の通知書をお送りします。所得金額の変更などにより、保険料が変更となる場合には、その都度、変更後の通知書をお送りします。

口座振替や訪問集金などでの納付する方の保険料の納期限

平成23年度の保険料の納期限は下表のとおり、1年(12か月)分を6月から3月まで、10回に分けて納めていただきます。

第1期 平成23年6月30日まで 第2期

平成23年8月1日まで

第3期 平成23年8月31日まで 第4期 平成23年9月30日まで
第5期 平成23年10月31日まで 第6期 平成23年11月30日まで
第7期 平成23年12月30日まで 第8期 平成24年1月31日まで
第9期

平成24年2月29日まで

第10期 平成24年4月2日まで

保険料の納付については、口座振替または訪問集金での納付をお願いしています。
保険料は納期限までに納付してください。各納期限を過ぎて納付しますと延滞金が加算される場合があります。
何らかの事情で納付が困難となった場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課にご連絡・ご相談ください。

年金天引きにより納付する方

年金天引きとなる方は、年金支給月に年金から保険料が納付されます。

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リンク:届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課>