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更新日:2023年6月1日

納付義務者と納期限

保険料の納付義務者と納期限について

保険料の納付義務者

保険料の納付義務者は世帯主です。
世帯主が他の健康保険に加入されている場合でも、同じ世帯の中に国保加入者がいる場合は、世帯主が責任をもって保険料を納めていただくことになります。

※上記の場合、同じ世帯の国保加入者が責任をもって保険料を納めるのであれば、納付義務者を加入者に変更できる場合があります。
詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご相談ください。

保険料の通知

保険料の通知書(国民健康保険料納付通知書)は、毎年6月中旬にお送りします。
年度途中で国保に加入した方は、加入手続き後、保険証とあわせて保険料の通知書をお送りします。所得金額の変更などにより、保険料が変更となる場合には、その都度、変更後の通知書をお送りします。

口座振替などで納付する方の保険料の納期限

令和5年度の保険料の納期限は下表のとおりです。

第1期

令和5年6月30日まで 第6期

令和5年11月30日まで

第2期 令和5年7月31日まで 第7期 令和5年12月29日まで
第3期 令和5年8月31日まで 第8期 令和6年1月31日まで
第4期 令和5年10月2日まで 第9期 令和6年2月29日まで
第5期

令和5年10月31日まで

第10期

令和6年4月1日まで

・保険料は、原則6月から翌年3月までの各月の末日を納期限として、1年(12か月)分を10回に分けて納めていただきます。
※各月の末日が土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。ただし、第7期(12月末)の納期限は金融機関の最終営業日(12月29日)になります。

・国保の加入時期などによって通常の納期限で対応できない場合には、上記の表によらず、第11期(4月)または第12期(5月)の納期限が設定される場合があります。

・保険料の納付は、口座振替でお願いします。

・保険料は納期限までに納付してください。各納期限を過ぎて納付しますと延滞金が加算される場合があります。
何らかの事情で納付が困難となった場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課収納係にご連絡・ご相談ください。

年金天引きにより納付する方

年金天引きとなる方は、年金支給月に年金から保険料が納付されます。

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届け出(申請)やお問い合わせは区役所保険年金課保険係、収納係

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182