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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市税について下記のとおり対応を行います。
令和2年4月30日に地方税法が改正され、徴収猶予の特例制度が創設されました。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合は、一定の要件に該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
市税証明の請求を郵送で受け付けています。また、マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニエンスストアでも一部の市税証明書を取得することができます。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
金融機関等の窓口に行かなくても市税を納付できる方法があります。この機会に、ぜひご利用をご検討下さい。
※税目・税額・納付時期によっては、ご利用いただけない場合があります。
※納付方法によっては、事前にお申し込み等が必要な場合があります。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
市民税・道民税(個人住民税)の申告書を、申告期限後も受け付けています。なお、申告書は郵送での提出もできます。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合は、期限の個別延長が認められます。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告・納付等の期限延長について
令和2年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間を延長していましたが、6月19日で終了いたしました。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等について、令和3年度分に限り課税標準を軽減します。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例について
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の特例について、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されます。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
中小事業者等が認定先端設備等導入計画に基づいて取得した設備等に係る固定資産税の特例について
軽自動車(種別割)に係る障がいのある方などの減免申請を、郵送で受け付けています。
詳細は、下記ページをご覧下さい。
現在、国で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制上の様々な対応が行われています。
詳細については下記ページをご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省HP)
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