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更新日:2011年8月26日

税の減免・猶予

減免と納税の猶予

 不幸にして火災・風水害などの災害や盗難にあわれたり、生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税金を減らしたり、納める時期を遅らせたり、分割して納められるようにする次の制度があります。

市税の減免

 納税義務者が下の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。
 減免を申し出る場合は、原則として、その税の納期の最終日までに申請書を提出してください。
 なお、下の要件以外でも、減免されることがあります。

 

税の種類

主な要件

問い合わせ先

個人市民税

  • 生活扶助などを受ける場合
  • 学生、生徒の場合
  • 災害(火災、風水害など)を受けた場合

お住まいの区を担当する市税事務所市民税課

固定資産税

  • 生活扶助などを受ける場合
  • 災害(火災、風水害など)を受けた場合

資産の所在する区を担当する市税事務所(償却資産分については中央市税事務所)固定資産税課

都市計画税

法人市民税

  • 収益事業を行わない公益法人等で、一定の要件に当てはまる場合

中央市税事務所市民税課(軽自動車税担当、法人市民税担当、事業所税担当)

軽自動車税

  • 生活扶助などを受ける場合
  • 軽自動車等が災害により著しい損害を受けた場合
  • 身体などに障がいのある方のために使用する車で、一定の要件にあてはまる場合

事業所税

  • 天災などの場合

<お問い合わせは> 各市税事務所市民税課または各市税事務所固定資産税課

納税の猶予

 税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、次のような事情により納付が困難な場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納付したりして納税を猶予する徴収猶予の制度があります。
 ただし、猶予期間は、原則として1年以内です。

  • 災害や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を廃止したときや失業したとき
  • その事業について、著しい損失を受けたとき
  • 以上の事実に類する事情があるとき

<お問い合わせは> 各市税事務所納税課または市役所納税指導課