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札幌市では、物価高騰の影響を受ける市民の皆様の生活支援のため、下記のとおり水道料金のうち基本料金を2か月分減額いたします。なお、このたびの減額に関するお手続きは不要です。
水道局との契約で「家事用」の料金が適用されている方
令和7年10月と11月の水道メーター検針分(2か月分)
2,904円(1か月あたり基本料金1,452円×2か月分)
※転居又は転入により、減額の対象とならない場合や、減額金額が上記金額と異なる場合があります。
約104万件
このたびの減額に関するお客様ご自身のお手続きは不要です。
※減額相当分を差し引いて請求いたします。
※今回の減額について、水道局から電話や訪問をすることはありません。
複数の世帯で1個の水道メーターを共用しているマンション等に入居されている方につきましては、マンション等の管理会社等(管理会社、管理組合又は建物の所有者)が水道局と給水契約を結んでおり、管理会社等から入居されている方の水道料金を一括してお支払いいただいております。
この場合は、水道局と給水契約を結んでいるのが管理会社等であるため、管理会社等に請求する水道料金から、既にお届けいただいている入居世帯数分の基本料金を減額いたします。
詳しくは、専用の案内ページをご覧ください。
よくある質問と回答につきましては、こちらからご覧ください。
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