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複数の世帯で1個のメーターを共用しているマンション・アパートにつきましては、マンション等の管理会社等(管理会社、管理組合又は建物の所有者)が水道局と給水契約を結んでおり、管理会社等から入居されている方の水道料金を一括してお支払いいただいております。
この場合は、水道局と給水契約を結んでいるのが管理会社等であるため、管理会社等に請求する水道料金から、既にお届けいただいている入居世帯数分の基本料金を減額いたします(水道局と給水契約を結んでいない方に対して、水道料金を直接減額することはできません)。
対象となるマンション等の管理会社等には、水道料金の減額についてあらかじめご案内しております。
対象となるマンション等に入居されている方には、別途リーフレット(以下データ参照)をご自宅にお届け(ポスティング)してお知らせいたします。
※今回の減額について、入居されている方へ水道局から電話や訪問をすることはありません。
水道料金等を水道局に直接お支払いいただいている方は、減額の対象となります。
水道料金等を管理会社等にお支払いいただいている方は、水道局と管理会社等との間で給水契約を結んでいることから、直接水道料金の減額を行うことができません。
そのため、管理会社等に請求する水道料金のうち、入居世帯数分の基本料金を減額して請求いたします。
管理会社等に対しては、今回の水道料金の減額が物価高騰等による「生活支援」であることを踏まえ、入居されている方にも支援が届くよう、減額相当分の金額を差し引いてご請求いただくなど、減額へのご協力をお願いしております。
水道局から管理会社様等への水道料金は、入居者1世帯当たり2か月で2,904円(1か月1,452円)を差し引いた金額をご請求いたします。
管理会社様等から入居されている方へご請求いただく際には、ご請求金額から減額分(2か月で2,904円)を差し引いていただく等、今回の生活支援の効果が行き届くように、ご協力をお願いいたします。
検針時に投函している「札幌市上下水道料金等のお知らせ」の通信欄に登録世帯数を記載しておりますのでご確認ください。
水道局にお届けいただいている登録世帯数に変更がある場合は下記の各料金課へご連絡ください。
集合住宅のある区 |
問合せ先 |
住所 |
電話 |
中央区・南区 |
中部料金課 |
中央区大通東11丁目23 |
011-211-7200 |
北区・東区・西区・手稲区 |
北部料金課 |
北区新琴似6条2丁目1-1 |
011-762-7200 |
白石区・厚別区・豊平区・清田区 |
南部料金課 |
豊平区豊平8条10丁目2-1 |
011-812-7200 |
令和7年度水道料金減額に関する一般的な質問と回答につきましては、こちらからご覧ください。