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札幌市では、次の規程が給水契約の内容となります。これらの規程は、民法第548条の4に規定される「定型約款」に当たるものです。
各規程の内容については、リンク先でご確認ください。
※「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
担当:営業課 011-211-7039
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