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ホーム > 利用者のみなさまへ > 水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
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更新日:2024年6月6日
札幌市では、次の規程が給水契約の内容となります。これらの規程は、民法第548条の4に規定される「定型約款」に当たるものです。
各規程の内容については、リンク先でご確認ください。
※「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
水道使用開始の届出は、インターネット・電話またはFAXで受付しています。
このページについてのお問い合わせ
札幌市水道局総務部営業課
〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目23
電話番号:011-211-7039
ファクス番号:011-231-5510
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