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ホーム > 利用者のみなさまへ > 水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

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更新日:2024年6月6日

水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

給水契約の内容について

札幌市では、次の規程が給水契約の内容となります。これらの規程は、民法第548条の4に規定される「定型約款」に当たるものです。

各規程の内容については、リンク先でご確認ください。

※「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

水道使用開始の届出について

水道使用開始の届出は、インターネット・電話またはFAXで受付しています。

インターネットによる届出

電話による届出

  • 水道局電話受付センター(電話:011-211-7770)にご連絡ください。
  • 電話受付時間は、8時00分~21時00分(年中無休)です。

FAXによる届出

  • 水道局電話受付センター(FAX:011-211-7777)に送信してください。
  • FAXでの届出は、24時間(年中無休)可能です。

このページについてのお問い合わせ

札幌市水道局総務部営業課

〒060-0041 札幌市中央区大通東11丁目23

電話番号:011-211-7039

ファクス番号:011-231-5510

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