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市民生活の支援のための水道料金(基本料金)の減額の概要は、こちらからご覧ください。
水道局との契約で「家事用」の料金が適用されている方(一般家庭において通常利用している場合が該当)を対象として、水道料金のうち基本料金部分について減額を行うものです。
なお、基本料金以外に使用量に応じて加算される従量料金や下水道使用料は減額の対象とはなりません。
今回の減額については、令和7年10月または11月に水道メーターを検針した分を減額の対象としております。
ほとんどの家庭においては、水道料金のうち2か月分の基本料金(1か月当たり1,452円×2か月=2,904円(税込))が減額となります。
ただし、令和7年8月~11月で転居又は転入された場合などは、基本料金が2か月分に満たないことや、減額の対象とならないことがあります。
お申込み等のお手続きをしていただく必要はありません。対象の皆様には、減額前の料金から基本料金を差し引いた額を請求させていただきます。
水道料金における「家事用」とは、メーターの口径が25mm以下で専ら家事用(生活用水)として使用しているものであり、一般の家庭がこれに該当します。
また、「家事以外用」とは、事務所や事業所(例えば会社、小売店、工場など)などで使用しているものが該当します。
現在、物価高騰対策の一環として、札幌市では様々な取組が実施されています。
このうち、事業者については、北海道や札幌市において既に様々な幅広い「事業者支援」を行っているところですが、市民に対しても幅広く支援を行き届かせる目的から、札幌市独自の支援策の一環として、水道料金のうち家事用の料金が適用されている方を対象とした減額を行うこととしたものです。
●基本料金
水道局と契約している方には、必ずお支払いいただいている定額の料金です。
金額は使用用途等で設定されており、「家事用」の場合は、2か月で税込2,904円(1か月当たり税込1,452円)が請求されます。
●従量料金
使用した水量に応じて定められた単価により計算した額をお支払いいただく料金です。
「家事用」の場合では、2か月の使用水量が20m3(1か月当たり10m3)を超えると発生します。