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自立支援医療(更生医療) | 2階保健福祉課2番窓口 |
自立支援医療(精神通院医療) | |
重度心身障がい者医療費助成 | 2階保健福祉課3番窓口 |
特別児童扶養手当 | |
心身障害者扶養共済 | |
特別障害者手当 | 2階保健福祉課2番窓口 |
障害児福祉手当 |
身体障害者手帳の交付を受けた上で、その障がいに対し、確実な治療効果(日常生活や社会生活能力等が容易となり向上させること)が期待できる医療に係る医療費の一部を支給します。
【詳しい内容】障がい福祉課(自立支援医療(更生医療))
問い合わせ:保健福祉課相談担当(電話:011-582-4747)
精神障がいの適切な医療を普及するために、精神障がい者が、病院等に入院しないで行われる精神障がいの医療に係る医療費の一部を支給します。
【詳しい内容】障がい福祉課(自立支援医療(精神通院医療))
問い合わせ:保健福祉課相談担当(電話:011-582-4747)
身体障害者手帳1~3級(ただし、3級は内部障がいのみ)の方、知的障がいのある方で療育手帳「A」判定または「重度」と判定(診断)された方、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象です。
入院・通院とも、保険診療の自己負担分から一部負担金等を控除した額を助成します。
申請に当たっては、所得限度額などがありますので、保健福祉課福祉助成係までお問合せください。
【詳しい内容】保険企画課(重度心身障がい者医療費助成)
問い合わせ:保健福祉課福祉助成係(電話:011-582-4741)
身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人が対象です。
【詳しい内容】障がい福祉課(保護者への支援・手当)
問い合わせ:保健福祉課福祉助成係(電話:011-582-4741)
知的障害、身体障害者手帳1~3級の方、精神または身体に永続的な障がいのある方などを扶養している65歳未満の保護者が加入者の対象です。
加入者は、毎月一定の掛金を払い込み、65歳以降最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除となります。加入者が死亡、又は重度障害と認められたときは、その月から障がいのある方に対し、生涯にわたって年金が支給されます。
加入申し込みに当たっては、独)福祉医療機構における審査がありますので、保健福祉課福祉助成係までお問合せください。
【詳しい内容】障がい福祉課(手当・年金など)
問い合わせ:保健福祉課福祉助成係(電話:011-582-4741)
著しい重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳以上の方に支給されます。
【詳しい内容】障がい福祉課(手当・年金など)
問い合わせ:保健福祉課相談担当(電話:011-582-4747)
重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の児童に支給されます。
【詳しい内容】障がい福祉課(保護者への支援・手当)
問い合わせ:保健福祉課相談担当(電話:011-582-4747)
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