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更新日:2023年10月23日

違反建築物の防止等

 

お知らせ

  • 工事現場における確認表示板の掲示

昨今、工事現場における確認表示板の未掲出が見受けられます。建築確認済であることを示すために、見やすい場所に確認の表示板(建築基準法施行規則第68号様式)(PDF:31KB)を表示してください。

 

 

 建築基準法違反の建築物を建てると

違反建築物を建てると、以下のような様々な不利益が生じることになります。適法で安心な建築物を建てましょう。

違反是正は自らの責任

違反建築物を建てた場合には、行政指導を受け、自らの費用と責任で直さなければなりません。

違反建築物に対する措置

違反建築に関して、建築主、工事関係者等に是正指導を行うほか、是正指導に従わない場合には、法に基づく行政処分(除却命令、工事停止命令、使用禁止命令等の措置)を受けることがあります。

命令に従わない者には、罰則が課されることがあります。

違反建築物の設計者等に対する措置

違反建築を安易に引き受ける設計者・施工業者・不動産業者も責任が問われます。
違反建築に関係した業者等には、国土交通大臣や知事から業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われる場合があります。

違反建築物は様々なトラブルの原因

違反建築物は近隣の方々に悪影響を与えるばかりではなく、さらに将来の建て替え等の際、様々な建築上の制限やトラブルが発生する可能性があります。

また、違反建築物は、増改築等の際に、金融機関等の融資が受けられないことがあります。違反建築物を購入した持主にも適法化のための是正が求められるなど、法的責任が求められる場合がありますので、購入の際には、建築確認、検査済証の交付の確認や、現地確認、建築計画概要書の閲覧などにより、適法であることを確かめてください。

 

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 建築物の適法維持

建築物の所有者、管理者、占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。

  • 建物所有者、管理者、占有者には防火や避難のための施設・設備が正常に機能するように維持・保全する必要があります。

不特定多数の人が利用する建築物において、防火や避難に係わる規定に対する違反があると、火災等が発生した際に悲惨な事故に発展するおそれがあります。一定の規模等を有する特殊建築物等では、特定建築物等の定期報告制度を通じて建築物の適切な維持・保全を図ることとされていますが、定期報告が提出されていない建築物では、防火・避難規定の違反があるおそれがあります。
このようなことから、定期報告が提出されていない建築物に対する立入調査を行うなど、既存建築物の防火防災対策の取組の方向性を示す、「札幌市既存建築物調査指導方針」を平成26年3月に策定しました。

 

  • 建築物の老朽化等に伴い、近隣に危害を与えた場合は、所有者等に法的な責任が発生する可能性があります。

建築物の所有者の死亡や転居等により空き家のまま放置され、その後も経済的な理由で適正に管理されていないケースがあります。

管理を怠ると、建築物の老朽化が早まり、屋根材や外壁などが落下・飛散すること等により、歩行者や近隣住民・住宅に被害を及ぼすことがあり、その場合、第三者への被害に対し建築物の所有者等が損害賠償を求められることも想定されます。

特に、冬季の積雪、春季の突風の季節等の前には定期的に建築物の点検を行い、危険箇所は事前に修理するなどして危険防止に努めましょう。

 

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 違反の事例

札幌市においても、下記のような違反の事例が発生しています。

建築確認申請の手続きを経る前に、建築物の工事着手をしている(建築基準法第6条違反)

  • 新築時はもちろんのこと、増改築等の場合でも、ほとんど場合に建築確認申請の手続きが必要となります。
  • 建築物の用途変更する場合も手続きが必要な場合があります。

改修によって、避難及び消火の基準に合わない建築物となっている(建築基準法第35条違反)

  • 改修により、排煙に必要な窓を塞いでしまったり、避難経路の途中に間仕切りを設置することにより、違反建築物になってしまうことがあります。改修後も適法な状態にしなければなりません。

用途地域の制限に合わない建築物となっている(建築基準法第48条違反)

  • 建築物の用途変更等の場合で、確認申請手続きが不要な場合も、用途地域等の制限に適合する必要があります。

外壁後退距離が守られていない(建築基準法第54条違反)

  • 用途地域が、第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、建築物(車庫・物置等※を含む)の外壁、または、これに代わる柱の面から敷地境界線まで1mを離す制限があります。

※一定規模以下の車庫・物置の場合等は、緩和規定があります。→参考図

増改築等をする時も、ほとんどの場合、建築確認が必要になります。

建築確認が不要な規模の工事であっても、工事の結果、違反建築になる場合があるので、建築士等の専門家に相談をするようにしましょう。

 

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 隣地とのトラブルを起こさないためのルール(民法上の相隣関係等)

建築物を建てる場合は、法令(建築基準法等)を守ることは当然ですが、隣地との境界に関するトラブルなど、それだけでは解決できない問題もあります。隣や周辺の方々に迷惑をかけないよう配慮して計画することが必要です。

境界の問題、排水・落雪の問題など

隣地との関係で心がけたいこと

境界の問題や、落雪の問題などは、建築基準法をはじめ、法令や規定を守るだけでは解決できない問題です。

お隣や周りの人たちに迷惑をかけない努力をすることが、思わぬトラブルを起こさないためのポイントです。

相隣関係・民法関係の相談窓口

  • 相隣関係・民法等に関する市役所の相談窓口

窓口/市役所本庁1階市民の声を聞く課相談窓口電話:011-211-2075

  • 境界のトラブル

さっぽろ境界問題解決センター(札幌土地家屋調査士会)電話:011-281-8711

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このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部監察担当課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2808  内線:2808

ファクス番号:011-211-2823