ここから本文です。

更新日:2012年3月1日

特殊建築物等の定期報告

 平成24年度から、受理証の書式が変わります。新書式(PDF:52KB)での提出をお願いします。
 報告様式ダウンロードからは報告様式と同一ファイルのデータがダウンロードできます。

定期報告制度とは

 建築物の所有者等はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています(建築基準法第8条)。
 また、不特定多数の人が利用する建築物又は公共性の強い建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不良等により大きな災害が発生するおそれがあります。
 このような危険を未然に防ぎ、安全性や適法性を確保するため、特定行政庁(札幌市)が指定した建築物及び建築設備について、その所有者又は管理者は定期的(1年又は3年)に有資格者に調査・検査させて、報告するよう定めております(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
 これが「定期報告制度」であり、札幌市では、この定期報告により保安上著しく危険な建物であることが判明した場合、建物を安全な状態にするよう改善指導を行っております。

建築基準法【抜粋】(PDF:42KB)

定期報告が必要な建築物等

平成24年度『定期報告』が必要な建築物、建築設備等の規模及び報告期間(PDF:17KB)

 (平成24(2012)年3月1日更新)

札幌市建築基準法施行細則【抜粋】(PDF:84KB)

調査・検査資格者

資格

特殊建築物

建築設備

昇降機

1・2級建築士

建築基準適合判定資格者

特殊建築物等調査資格者

×

×

建築設備検査資格者

×

×

昇降機検査資格者

×

×

※施工管理技士、電気工事士、消防設備士等の資格は、定期報告の調査・検査資格ではありません。

提出について

提出手順

報告様式ダウンロード (H24年度から受理証の書式が変わります。新書式はこちらからダウンロードできます。)

調査・検査結果の判断基準

特殊建築物(国土交通省告示第282号)(PDF:145KB)

建築設備(国土交通省告示第285号)(PDF:179KB)

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に係る定期報告

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく届出」のページにリンクしています。

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市都市局建築指導部建築安全推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階

電話番号:011-211-2867

ファクス番号:011-211-2823