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平成24年度から、受理証の書式が変わります。新書式(PDF:52KB)での提出をお願いします。
報告様式ダウンロードからは報告様式と同一ファイルのデータがダウンロードできます。
建築物の所有者等はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています(建築基準法第8条)。
また、不特定多数の人が利用する建築物又は公共性の強い建築物は、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不良等により大きな災害が発生するおそれがあります。
このような危険を未然に防ぎ、安全性や適法性を確保するため、特定行政庁(札幌市)が指定した建築物及び建築設備について、その所有者又は管理者は定期的(1年又は3年)に有資格者に調査・検査させて、報告するよう定めております(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
これが「定期報告制度」であり、札幌市では、この定期報告により保安上著しく危険な建物であることが判明した場合、建物を安全な状態にするよう改善指導を行っております。
平成24年度『定期報告』が必要な建築物、建築設備等の規模及び報告期間(PDF:17KB)
(平成24(2012)年3月1日更新)
|
資格 |
特殊建築物 |
建築設備 |
昇降機 |
|---|---|---|---|
|
1・2級建築士 建築基準適合判定資格者 |
○ |
○ |
○ |
|
特殊建築物等調査資格者 |
○ |
× |
× |
|
建築設備検査資格者 |
× |
○ |
× |
|
昇降機検査資格者 |
× |
× |
○ |
※施工管理技士、電気工事士、消防設備士等の資格は、定期報告の調査・検査資格ではありません。
報告様式ダウンロード (H24年度から受理証の書式が変わります。新書式はこちらからダウンロードできます。)
調査・検査結果の判断基準
特殊建築物(国土交通省告示第282号)(PDF:145KB)
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく届出」のページにリンクしています。
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