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更新日:2024年1月30日

防火管理・防災管理業務の一部委託について

  目次

  1.  一部委託とは
  2.  受託するために必要な資格
  3.  受託するために必要な届出
  4.  防火(防災)管理業務受託者による教育担当者が行わなければならないこと
  5.  防火(防災)管理の責任

一部委託とは

防火・防災管理者が定める消防計画の中で必要な業務の一部について委託を受け、受託者が以下のいずれかの方法により行うことです。

 常駐方式

防災センターでの防火(防災)管理業務やマンション管理室での防火管理業務など

 巡回方式

建物共用部分等について防火管理上の見回り点検確認業務

 遠隔移報方式

自動火災報知設備の信号を待機所等で監視し、信号を確認した際は119番通報及び現場へ駆けつける業務 

受託するために必要な資格

教育担当者の資格

 教育担当者は、防火・防災管理業務の一部を防火対象物の関係者から委託を受けて事業等を行う法人等において、教育指導の立場及び地位を有する者であり、委託を受ける業務に応じて次表に掲げるいずれかの者であること。

防火管理業務の一部委託を受ける場合 防災管理業務の一部委託を受ける場合
  • 公益財団法人札幌市防災協会又は他の市町村の消防機関が行う防火管理教育担当者のための講習の修了者
  • 公益財団法人札幌市防災協会又は他の市町村の消防機関が行う防災管理教育担当者のための講習の修了者
  • 消防法施行令第3条第1項第1号のいずれかに定める者(甲種防火管理新規講習の修了者など)
  • 消防法施行令第47条第1項各号のいずれかに定める者(防災管理新規講習の修了者など)
  • 消防法施行令第4条の2の8第3項各号のいずれかに定める者(自衛消防業務新規講習の修了者など)
  • 消防法施行令第4条の2の8第3項各号のいずれかに定める者(自衛消防業務新規講習の修了者など)

  

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受託するために必要な届出

防火管理(防災管理)教育担当者選任(解任)届出 様式(防火) 様式(防災)

 防火(防災)管理業務の受託者は、当該業務を担当する営業所ごとに、資格を有する者のうちから当該業務に関する教育の担当者を定め、その旨を消防長に届け出なければなりません。なお、営業所が5人以下であれば兼任できます。

防火管理・防災管理業務に関する受託業務届出 様式

 防火(防災)管理業務の受託者は、当該業務における組織、教育担当者の配置状況等について届出しなければなりません。届出内容に変更があった場合も届出が必要です。

防火管理・防災管理教育実施結果届出 様式

 防火(防災)管理業務の受託者は、教育担当者が当該管理業務に従事する者に毎年、必要な教育事項及び教育時間について、実施した結果を届出なければなりません。

即時通報の申請登録(遠隔移報方式の業務受託の場合)

 即時通報を行うためには、上記3つの届出に加えて、即時通報の申請登録と1年に1回の更新が必要です。

即時通報の概要についてはこちら(PDF:85KB)

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防火(防災)管理業務受託者による教育担当者が行わなければならないこと

事業所内の業務従業者への教育

 教育担当者は防火・防災管理業務に従事する者に対して教育を行わなければなりません。教育の内容については、従業者の経験年数、担当防火対象物の用途、規模などに応じたものとすることを心掛け、概ね次の事項について教育します。

 
  1. 受託する業務について、消防計画上の役割を確認する。
  2. 火気使用取扱い場所及び制限について確認する。
  3. 自衛消防活動の技術力向上を目的とする訓練を実施する。
  • 図上訓練、基礎訓練、部分訓練、総合訓練
  • 訓練資機材の活用
  • 訓練結果の検討と評価

 受託業務の種類に応じた教育内容についてはこちらをご覧ください。

教育担当者の定期講習

 防火(防災)管理業務の受託者は、教育担当者に対し、3年以内ごとに教育担当者定期講習を受けさせなければなりません。

教育担当者定期講習の制度概要についてはこちら(PDF:179KB)

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防火(防災)管理の責任

 防火(防災)管理業務は、建物の管理権原者の責任において実施されるべきことが消防法に定められています。たとえ防火(防災)管理業務の一部を受託したとしても、管理権原者が法的な義務を免れるものではありません。

 また、防火(防災)管理上、委託された業務といえども他の業務と密接なつながりがあります。特に、火災発生時等の自衛消防活動は確立された指揮命令系統の下に活動をすることが求められています。

 したがって、防火(防災)管理業務の一部を委託する場合には、消防計画に次の内容を明確にしておく必要があります。

  1. 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 受託者の行う防火(防災)管理業務の範囲及び実施方法

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