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更新日:2024年1月30日

防火管理業務の一部委託を受けている事業者様へ

教育担当者の資格要件を見直しました。

見直しの背景

 総務省消防庁から、教育担当者講習の内容を定めた通知を廃止する通知(令和5年3月16日消防予第174号消防庁予防課長通知)が発出されたことを受け、札幌市消防局においても教育担当者の資格要件を見直すこととしました。(令和6年1月23日から)

見直し内容

  次のとおり、これまでの教育担当者の資格要件に該当する者を拡充します。

防火管理教育担当者の資格要件
  • 防火管理者教育担当者講習の修了者(※)
  • 消防法施行令第3条第1項第1号のいずれかに定める者(甲種防火管理新規講習の修了者など)
  • 消防法施行令第4条の2の8第3項各号のいずれかに定める者(自衛消防業務新規講習の修了者など)
防災管理教育担当者の資格要件
  • 防災管理者教育担当者講習の修了者(※)
  • 消防法施行令第47条第1項各号のいずれかに定める者(防災管理新規講習の修了者など)
  • 消防法施行令第4条の2の8第3項各号のいずれかに定める者(自衛消防業務新規講習の修了者など)

 ※防火管理・防災管理教育担当者の講習について

 公益財団法人札幌市防災協会が実施していた防火管理及び防災管理に伴う教育担当者の講習については令和6年度以降は実施の予定がありませんので、ご注意ください。(過去の講習修了者は、引き続き有効です。)

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119