ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 火災予防 > 防火管理・防災管理 > 防災管理に係る消防計画に定める事項について

ここから本文です。

更新日:2023年1月17日

防災管理に係る消防計画に定める事項について

 防災管理者の行う業務のうち、重要なものの1つに「防災管理に係る消防計画」の作成があります。
 「防災管理に係る消防計画」とは、それぞれの防災管理対象物やテナントにおいて、万一地震等の災害が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。「防災管理に係る消防計画」に定める事項は、おおむね以下のとおりです。

  1. 防災管理者に関する基本的な事項として次に掲げる事項
  2. 地震による被害を軽減する事項として次に掲げる事項
  3. 毒性物質の発散等による被害の軽減に関する事項 

1.防災管理者に関する基本的な事項として次に掲げる事項

① 自衛消防の組織に関すること

② 避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること

③ 定員の順守その他収容人員の適正化に関すること

④ 防災管理上の教育に関すること

⑤ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関すること

⑥ 防災管理についての関係機関との連絡に関すること

⑦ ⑤に掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証と検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関すること

⑧ 防災管理対象物における防災管理に関し必要な事項

 トップへ戻る

2.地震による被害を軽減する事項として次に掲げる事項

① 地震発生時における防災管理対象物とそこに存する者等の被害の想定及び対策に関すること

② 防災管理対象物について地震による被害の軽減のための自主検査に関すること

③ 地震による被害の軽減のため必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること

④ 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物、工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関すること

⑤ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること

⑥ 防災管理対象物における地震による被害の軽減に関し必要な事項

 トップへ戻る

3.毒性物質の発散等による被害の軽減に関する事項

① 災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関すること

② 防災管理対象物における災害発生時の被害の軽減に関し必要な事項

 トップへ戻る

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050   内線:2050

ファクス番号:011-281-8119