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更新日:2024年1月30日

防火管理業務の外部委託を受けている事業者様へ

教育担当者の選任が不要となります。

見直しの背景

 総務省消防庁から、教育担当者講習の内容を定めた通知を廃止する通知(令和5年3月16日消防予第174号消防庁予防課長通知)が発出されたことを受け、札幌市消防局においても教育担当者の資格要件を見直したことをきっかけに外部委託を事業として行う受託管理会社の要件について見直すこととしました。(令和6年1月23日)

見直し内容

教育担当者の選任が不要となることに伴い、以下のとおり消防局予防部査察規制課への届出が不要となります。

届出先 届出
消防局予防部査察規制課

防火管理業務の外部委託を事業として行うとき   今後不要

  • 防火管理業務受託届出
  • 教育担当者選任届出(教育担当者が行う教育を行ったとき)
  • 教育実施結果届出

各消防署予防課

外部委託を受けた施設の防火管理者を選任するとき 引き続き必要

 防火管理者選任届出に以下の書類を添付

  • 外部委託等の適用申出書
  • 消防法施行令第3条第2項に規定する防火管理上必要な業務を適切に

 遂行するために必要な権限が付与されていることを証する文書の写し

  • 消防法施行規則第2の2第2項第2号に規定する防火管理上必要な業務

 の内容を明らかにした文書の写し

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119