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更新日:2023年2月8日

子どもの権利条例

 札幌市子どもの権利条例

 子どもの権利条例の内容

札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例(子どもの権利条例)とは

子どもの権利条例は、日本国憲法や1989年に国連で採択された子どもの権利条約(正式名称:児童の権利に関する条約)が保障する子どもの権利を、より具体的に分かりやすく定めるとともに、それを保障するための大人の役割や札幌市の取組について定めています。

【条例制定の理由】

札幌市では、子どもの権利条約を日本が批准したことをふまえ、条約の理念の普及啓発に努めるとともに、子どもの健やかな成長を支える様々な施策を進めてきました。
こうした施策を、札幌の実態に即した形で総合的に推進し、条約の理念をもとに、将来に渡り、市民と市が一体となって子どもの権利を大切にするという姿勢を、自治体の法である条例として明らかにするべきであると考えました。

【条例が目指すこと】
  1. 自立した社会性のある大人への成長
    • 子どもは、子どもの権利を学ぶことで、自分の権利だけではなく、相手にも権利があることを学びます。そして、自分で考え判断し、自分の行動に責任を持ち、自立した社会性のある大人へと成長していきます。
  2. 子どもの視点に立ったまちづくり
    • 行政や学校・施設、地域などあらゆる場面で、子どもが参加する機会を充実させ、子どもに住み良いまちづくりを実践していきます。子どもは、こうした参加の経験を積み重ねることで、まちづくりの担い手として成長していきます。
  3. 権利侵害からの救済
    • 子どもにはいじめや虐待から守られる権利があるということを市民みんなが理解し、権利の侵害が起きない社会を目指していきます。また、条例に基づく救済機関の設置や、既存の相談機関との効果的な連携により、権利を侵害され、悩み苦しむ子どもに対して、迅速かつ適切な救済を図っていきます。

条例に基づく救済機関の相談方法などについては、子どもアシストセンターのページへ

子どもの権利条例の条文

子どもの権利条例は、平成20年11月7日に制定し、平成21年4月1日から施行となりました。なお、条例の制定にあたっては、市議会において付帯決議がなされています。

【条例の条文など】

 条文解説

条文解説では、子どもの権利条例の解釈や運用などについて、逐条で解説しているほか、子どもの権利についてのQ&Aを掲載しています。

【条文解説の内容】
  1. 一括ダウンロード【A4、84ページ】(PDF:647KB)
  2. 分割ダウンロード

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このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館7階

電話番号:011-211-2942

ファクス番号:011-211-2971