ここから本文です。

更新日:2011年10月11日

北海道の最低賃金

地域別最低賃金

最低賃金の件名

最低賃金額
(円)

効力発生
年月日

適用労働者等の範囲

北海道最低賃金

705円(時間額)

平成23年10月6日

北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用される労働者に適用されます。ただし、下記の産業別最低賃金が適用される者は除きます。

 

産業別最低賃金

最低賃金の件名

最低賃金額
(円)

効力発生
年月日

産業別最低賃金の
適用が除外される者

処理牛乳・乳飲料、乳製品
糖類製造業

763円(時間額)

平成22年12月8日

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務に主として従事する者
鉄鋼業※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄鋼業」を除く

814円(時間額)

平成22年12月1日

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
電子部品・デバイス・電子回路
電気機械器具、通信機械器具製造業※「発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業」、「電球・電気照明器具製造業」及び「医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)」を除く

758円(時間額)

平成22年12月9日

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
  5. 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
  6. 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かしめ、バリ取りの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務は除く。)
船舶製造・修理業、
船体ブロック製造業※「木造船製造・修理業」及び「木製漁船製造・修理業」を除く

760円(時間額)

平成22年12月1日

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者

舟艇製造・修理業

5,684円(日額)
711円(時間額)

平成22年12月1日

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事する者
  4. みがき又は塗油の業務に主として従事する者
  • 最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1月を越える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
  • 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には高い額の最低賃金が適用されます。
  • 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。
  • このほか、全国非金属鉱業の最低賃金があります。

※最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり、処罰されることがあります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済局雇用推進部雇用推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2278

ファクス番号:011-218-5130