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更新日:2023年12月5日

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。(基準額は、介護サービスに要する費用などの見込みから算定されたお一人あたりの平均的な保険料です。)保険料の見直しは3年ごとに行われます。決定した保険料については、各年度の6月中旬から下旬に通知いたしますので、ご確認ください。

令和3~5年度の保険料

段階 対象者

負担割合

年間保険料

第1段階

・生活保護を受給している方

・中国残留邦人等の方々のための支援給付を受けている方

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.30

20,781円

2

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.50 34,635円

3

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.70 48,489円

第4

世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 62,343円

第5

世帯の中に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 基準額 69,270円

6段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.15 79,661円

第7段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 基準額×1.25 86,588円
第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 基準額×1.50 103,905円
第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 基準額×1.75 121,223円
第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 基準額×2.00 138,540円
第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 基準額×2.10 145,467円
第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 基準額×2.20 152,394円
第13段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 基準額×2.30 159,321円

※実際に納めていただく保険料は10円未満を切り捨てた額となります。

※公的年金収入金額とは、公的年金等控除前の公的年金等(老齢・退職年金など)の収入金額です。遺族・障害年金などの非課税年金は含みません。

※合計所得金額とは、収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲渡等所得(繰越控除前)も含まれます。

ただし、租税特別措置法上の、土地・建物等の譲渡所得に適用される特別控除額を控除し、本人の市民税が課税以外の方は、公的年金収入に係る雑所得(公的年金の所得)を控除した額とします。

また、保険料賦課年度が令和3年度以降の場合、合計所得金額は、次の計算結果とします。

1本人の市民税が課税以外の方については、給与所得(給与所得と公的年金収入に係る年金所得の双方を有する者に対する所得調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)から、10万円を控除した額

2本人の市民税が課税の方については、給与所得又は公的年金収入に係る年金所得が含まれている場合、それらの合計額から、10万円を控除した額

なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。

※合計所得金額には、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除が適用されません。

※公的年金収入及び合計所得金額は、保険料賦課年度の前年1月~12月の合計です。

※世帯は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

 

※保険料の賦課決定の期間制限について
平成27年度以降の保険料について、介護保険法の改正により、加入状況や所得情報などに変更があった年度の最初の納期限(通常、口座振替または納入通知書による納付の方は6月30日、年金天引きの方は5月10日)、またはそれ以降に本市の介護保険の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
遡って市外転出の手続きを行った場合や住民税の所得情報が遡って変更となった場合に保険料が変更できず、還付することができませんのでご注意ください。

 

お問い合わせ先:お住まいの区の区役所保険年金課

区役所

所在地

電話番号(直通)

中央区役所

保険年金課保険係

〒060-8612

札幌市中央区大通西2丁目9

011-205-3342

北区役所

保険年金課保険係

〒001-8612

札幌市北区北24条西6丁目

011-757-2492

東区役所

保険年金課保険係

〒065-8612

札幌市東区北11条東7丁目

011-741-2532

白石区役所

保険年金課保険係

〒003-8612

札幌市白石区南郷通1丁目南

011-861-2493

厚別区役所

保険年金課保険係

〒004-8612

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-2594

豊平区役所

保険年金課保険係

〒062-8612

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2506

清田区役所

保険年金課保険係

〒004-8613

札幌市清田区平岡1条1丁目

011-889-2061

南区役所

保険年金課保険係

〒005-8612

札幌市南区真駒内幸町2丁目

011-582-4772

西区役所

保険年金課保険係

〒063-8612

札幌市西区琴似2条7丁目

011-641-6974

手稲区役所

保険年金課保険係

〒006-8612

札幌市手稲区前田1条11丁目

011-681-2568

保険料の納め方

年金からの天引き(特別徴収)

年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として2ヶ月ごとに支払われる年金から保険料が天引きされます。基本的に4月と6月は前年度の2月と同額が天引きされ、8、10、12、翌年2月の天引き額は、年度の前半と後半で負担割合が均等になるよう調整されます。

口座振替、納入通知書による納付(普通徴収)

年金額が18万円未満の方など、年金から天引きとならない方は、年10回の納期に分けて、口座振替または納入通知書で金融機関などから納めることになります。年額18万円以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や、他市町村から転入した方などは、年金天引きが開始になるまでは一時的に普通徴収となります。また、年金天引きは自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始の際には、その旨を通知書でお知らせいたします。

口座振替の手続き(年金からの天引きとなっている方は口座振替に変更できません)

口座振替をお申込みいただくには、次のいずれかの手続きが必要になります。

<口座振替依頼書によるお申込み>
介護保険料の納入通知書に同封されている口座振替依頼書がお手元にあれば、必要事項の記入・押印後、1枚目のお客様控えをはがした上で、2つ折りにしてポストへ投函してください。
お手元に口座振替依頼書がない場合は、各区役所、金融機関、郵便局等に備え付けの用紙にて手続きいただくか、各区役所保険年金課へお問い合わせください。

<ペイジー口座振替受付サービスによるお申込み>
各区役所保険年金課窓口では、キャッシュカードのみで手続きが可能な「ペイジー口座振替受付サービス」を行っております。口座振替を希望する金融機関のキャッシュカードをお持ちの上、お住まいの区の区役所保険年金課へお越しください。

※ペイジー口座振替受付サービスは、金融機関の窓口では行っておりません。
※以下の金融機関のキャッシュカードをご利用いただけます。

全国の北洋銀行、北海道銀行、ゆうちょ銀行の本支店・出張所

北海道内の信用金庫14行(北海道、室蘭、空知、苫小牧、北門、北空知、日高、渡島、旭川、稚内、留萌、北星、大地みらい、遠軽)、札幌市農業協同組合の本支店・出張所

札幌市内の北海道信用農業協同組合連合会、サツラク農業協同組合の本支店・出張所

保険料は税金の控除の対象になります

所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、「保険料を納めた方」に適用されますので、ご注意ください。

保険料を「年金天引き」または「被保険者本人の口座から納めている」場合は、「被保険者本人」の控除の対象になります。

「被保険者以外の方の口座から納めている」場合は、口座振替によって「納めた方」の控除の対象になります。

また、保険料を口座振替で納めた方を対象に、1月~12月に納付された保険料を記載した「年間領収額のお知らせ」を翌年1月下旬にお送りします。

お問い合わせ先:お住まいの区の区役所保険年金課

区役所

所在地

電話番号(直通)

中央区役所

保険年金課収納一・二係

〒060-8612

札幌市中央区大通西2丁目9

011-205-3343

北区役所

保険年金課収納一・二係

〒001-8612

札幌市北区北24条西6丁目

011-757-2493

東区役所

保険年金課収納一・二係

〒065-8612

札幌市東区北11条東7丁目

011-741-2536

白石区役所

保険年金課収納一・二係

〒003-8612

札幌市白石区南郷通1丁目南

011-861-2496

厚別区役所

保険年金課収納係

〒004-8612

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-2597

豊平区役所

保険年金課収納一・二係

〒062-8612

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2510

清田区役所

保険年金課収納係

〒004-8613

札幌市清田区平岡1条1丁目

011-889-2064

南区役所

保険年金課収納係

〒005-8612

札幌市南区真駒内幸町2丁目

011-582-4775

西区役所

保険年金課収納一・二係

〒063-8612

札幌市西区琴似2条7丁目

011-641-6978

手稲区役所

保険年金課収納係

〒006-8612

札幌市手稲区前田1条11丁目

011-681-2575

収納代理金融機関の取扱い業務の変更について

収納代理金融機関である三井住友信託銀行につきましては、令和5年3月31日(金曜日)をもちまして、本市の公金収納業務を終了することとなりました。令和5年4月以降、同行での窓口納付及び口座振替納付の取扱いができなくなります。

詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

保険料の減免について

災害や失業などの特別な事情により保険料を納めることが困難な場合は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。保険料が減免となる場合があります。保険料の減免についてをご覧ください。

よくある質問

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料についてよくある質問

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117

地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは
電話番号:011-211-2972