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更新日:2018年4月5日

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。

職場の健康保険に加入している方

保険料は給与額に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。原則として保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの妻などの被扶養者分は、原則として各医療保険の第2号被保険者が全体で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している方

保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。詳細は札幌市国民健康保険のページをご覧ください。保険料のおよそ半分は公費で負担します。世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただきます。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117

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電話番号:011-211-2972