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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料には、特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対して、次のような減免制度があります。基準に該当し、減免を希望される方は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。
以下のすべての基準を満たす方が該当し、第1、第2段階相当の金額まで減額となります。第1、第2段階の保険料が適用になっている方は対象になりません。
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
| 120万円 | 160万円 | 210万円 | 260万円 |
居住する家屋等が災害にあった場合に該当し、前年の所得によって、60%~100%の割合で減額されます。
失業等により、「生計を維持している方の所得」「世帯全員の所得の合計額」がそれぞれ前年の2分の1以下になっている場合に該当し、下がった所得を基に再計算した保険料との差額が減免されます。
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電話番号:011-211-2972
介護保険施設、有料老人ホームに関することは
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